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質問

QNo.4002719 元お客さんから詐欺罪で訴えると言われました
質問者:kitty003 風俗店に勤めていた時のお客さんで、店外で食事など連れていってもらっていたのですが、その度にお金を頂いていました。これはお客さんのほうから渡してくれていたもので、要求などはしていません。
その後まとまったお金がいることになり、そのお客さんに相談したところ、2・3度まとまった額のお金をくれました。借りるという形ではなく、もらった、という形です。借用書なども一切書いていません。
一・二度は店外での体の関係もありました。
これは1年前程の話です。


そして私はお店を辞め、そのお客さんとの連絡もとらなくしてたんですが、しつこく電話がかかってきていて一日に10何件も着信履歴が残るので、かけ直すこともなく無視していました。
たまに間違って電話を取ってしまったときは、会いたいと言われましたが断っていました。

そして今回、留守番電話にメッセージが入っていたのですが、内容が、「あなたを詐欺罪で訴えています。気になるのでしたら連絡ください。」とのこと。
そういえば以前まとまったお金をもらっとき、「会社のお金を横領した(ほんとかどうかはわかりませんが。)」と言っていました。なのでお金を返してほしいと言われたことがありましたが、借りたわけではないので返せないと答えると、訴えると言われたので「警察にいきます」と答えると一転して謝ってきたことがありました。

今回は、私がその留守電を聞き電話をかけなおし、「私が詐欺しましたか?どこが詐欺なんですか?警察にいきますよ」と言ったところ、詳しくは答えませんでしたが、人に相談して、私を詐欺で訴える手続きをしているところだと言っていました。

この場合本当に詐欺で訴えられてしまうのでしょうか?
お金はもらった形だったのですが、あちらが嘘をついて、貸したということにして訴えるつもりなのでしょうか?
ちなみにあちらは私の本名を知っています。
私はもう関わりたくないのですがどう対処すればいいでしょうか・・。教えてください。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/06 21:50
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回答

ANo.5 >こちらからは動かなくていいんでしょうか。。

質問者さんは、どのような方向へ動こうと考えているのでしょう。
指針を決めておいた方が、的確なアドバイスが得られると思いますよ。
例えば、
 ・お金は一円も返さない。対決の意思も固い
 ・縁が切れるなら、適当な金額を相手に返してもいい
 ・とにかく相手と縁を切りたい
などが挙げられます。

おそらく一番の希望は、このままフェードアウトする事かも知れませんが
それはまず無理なので諦めた方がよいです。

この指針を固めておかないと、今後あり得る相手先からの
 ・民事訴訟による金銭の返還要求
 ・警察を利用した処罰要望
 ・なりふり構わない実力行使
に対して、どう対処するべきかが見えてこないと思います。

脅かしている訳ではありませんよ。
こういう時は、いかに冷静で的確な判断ができるかが重要ですから。
自分の置かれている状況を、他人事のように考えてみると良いですよ。
回答者:sugitaruha
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 18:56
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.4 詐欺罪は、
 刑法第246条(詐欺)
 第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に
     これを得させた者も、同項と同様とする。
と定義されています。

人を欺いて〜の要件は、大雑把に言うと
 1.支払いの意思がなく
 2.支払いの能力もないのに
 3.両者があるかのように装い
 4.財物を受領する
ことを全て満たした場合をいいます。質問者さんの場合、1と4は
該当するようですが、2と3が該当しないようですから、お話を聞いた
限りでは詐欺罪は成立しませんね。

詐欺罪で訴えるのは、相手の人の自由です。
ただ、警察がそれを受理して捜査するかどうかは別の話です。
質問者さんのお話が事実で、それが全てなら警察は受理しないでしょう。

しかし相手の人が、自分に都合の良い事を上手に話せば、警察も無視で
きないので質問者さんに事情を聞きに来るでしょう。
そのときは、淡々と事実だけを警察に答えれば良いと思いますよ。
回答者:sugitaruha
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/07 00:32
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼わかりやすい回答ありがとうございます!
こちらからは動かなくていいんでしょうか。。

詐欺罪は成立しないと聞いて安心できました><

回答

ANo.3 不安であれば、専門家(弁護士や司法書士など)へ相談しに行きましょう。

あなたもそのお客さん(好意や性欲)を利用してお金を得たのでしょう。
借りた貰ったなどの体裁だけではなく、実態も重要です。

冷たい言葉になってしまいましたが、本当に訴えられたら現在の仕事や住まいにも影響が出る話ですし、ただの脅しなのかも知れません。

専門家の判断の上、相手を恐喝やストーカーなどで訴えることも必要かもしれません。
回答者:ben0514
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/06 22:04
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼そうですね。。私の行動が招いたことなので、こんなことになってしまったのも仕方ないです・・。

本当に訴えられたら現在の仕事や住まいにも影響が出る話ですし
とありますが、あちらがなんらかの方法で訴える事自体は可能なんでしょうか?それなら色々対処しなければですよね。。

回答ありがとうございます!^^

回答

ANo.2 >「あなたを詐欺罪で訴えています。気になるのでしたら連絡ください。」
あなたと再度関係を持ちたくて駄々をこねているようですね。
借用書も無く、詐欺にもあたりませんから無視でOKではないでしょうか。
市役所、区役所等の無料法律相談などもあります。
警察に行きストーカー被害を出すのもいいかもしれません。
回答者:ferretlove
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/06 22:04
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼詐欺にはあたらないんですね!よかったです><

確かにストーカー被害出したいくらいです。。
とりあえず今日は連絡なかったので、このまま様子みてみます!ありがとうございますm(。_。)m

回答

ANo.1 どういう要件で訴えようとしているのかわからなければ、判断できないし、対策の取りようもありません。

差し当たりできる事として、
・質問文のように過去のやり取りをまとめておく。
 内容、日時、場所など。
・ICレコーダーなど購入し、使い方を確認しておく。
とか。

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それと別に、そういう事を言われた事により、眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れれば、ラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有効です。

相手を脅迫罪で訴える、精神的苦痛に対する損害賠償請求を行うような場合の根拠になります。
回答者:neKo_deux
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/06 21:58
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
訴える内容は、お金をとられたから詐欺で訴えて、お金を返してもらおうという考えなのだと思います。

確かに少し不安でストレスを感じています。
参考にさせていただきます!ありがとうございました^^
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