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質問

質問者:masami1125 公的機関の証明が欲しい
困り度:
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アドバイスお願いします。
父が死亡しました。父は死亡数ヶ月前に離婚届を提出し、
その同日愛人と入籍していることが判明しました。
父と母とは長年別居していましたが
離婚を持ちかけられたこともなく、生活費の仕送りもありましたし、
父名義の一戸建てに居住していました。
死亡後判明したのは、父は死を感じていて愛人へ遺族厚生年金を
残したいと考え、離婚、入籍すべて勝手にやったことのようです。
母は離婚について死亡後知り、愛人は死ぬ直前入籍していることを
父から聞いてびっくりしていたようです。
離婚無効訴訟、婚姻無効訴訟を将来的に考えているのですが
親族の事情ですぐにはできません。
もちろん早く行動に動いた方がいいと思うのですが
時間経過が将来の訴訟に不利になるか心配です。
そのために公的機関の書類をもらいたいと考えています。
例えば、警察への被害届、母は戸籍上相続人ではないが
相続放棄申述書を提出して不受理になったことが分かる書類、
遺族厚生年金の社会保険庁への不服申立てなど。
分かりにくい文章ですみません。
質問投稿日時:08/05/06 20:40
質問番号:4002515
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:tamarinn20 遺族厚生年金はあくまでも、実際の婚姻関係にもとずき(長年、戸籍上婚姻してたとしても、実際は内縁の妻がいるなら、内縁の妻に受給権がある)受給権が発生します。
だから、勝手に離婚届を出すは論外としても、現実がどうだったかによります、だから、いくら離婚無効になったとしても、遺族年金にかんしては関係ないかもしれません。

もともと、年金はお父さんのもの。
お父さんの意志が大切ではないでしょうか。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/07 08:11
回答番号:No.5
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
やはり専門家に相談してみます。
愛人と内縁であったのであればこのままあげてもと思うのですが
同居もしていませんでしたし交際も2年ほど。
死亡後父が一人で住んでいた住居へ住民票を移しています。
遺族年金を受け取りつつ今までの生活に戻るなんてずるい・・・

回答

 

回答者:toka  No.3998779の続きですね。
 民法764条により、詐欺による離婚はその取消しを家庭裁判所に請求することができますが、お母様が離婚の事実を知った日から3ヶ月経過すると取消権は消滅します。(同747条)
 離婚の事実を知った、そのきっかけとなる文書(お父様の戸籍謄本)の発行日が起算日として証明になるでしょう。ただし、すでに離婚の事実を知ってしまったので、あまり間をあけるのもよくありません、早めに取得して下さい。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/07 01:35
回答番号:No.4
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
やはり専門家に相談してみます。
3ヶ月ですか?何かで調べたとき経過すると不利になるが
時効はないと聞いた気がするのですが。

回答

 

回答者:suz83238 まず、真っ先にすることは弁護士へ相談することです。
公的機関の書類というものはないと思います。
>将来的に考えているのですが
将来では遅いと考えられます。遅くなればそれを証明することは難しくなります。一刻も早く行動に移すべきと考えます。特に離婚については、家庭裁判所に対して一刻も早く離婚無効確認の調停申立をする必要があります。ともかくすぐに弁護士へ連絡を。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/06 21:51
回答番号:No.3
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
やはり専門家に相談してみます。
死亡して悲しむ暇もなくこんなことになるなんて。

回答

 

回答者:ben0514 素人だけの判断は危ないです。
専門家と相談してください。それも複数の弁護士、他の専門家(司法書士や行政書士)にです。

弁護士といえども専門分野がいくつもあり、家事事件の経験が出来るだけ多い弁護士に出会うようにがんばってください。
他の専門家も同様の相談を受けている場合もありますし、異なる目線での考え方もあるかもしれません。司法書士ですと本人訴訟などの訴状や申立書の作成などを行っている場合もあります。

実の子であるあなたであれば、お父様の戸籍謄本(除籍謄本を含む)などは取得できるでしょうし、相続手続きなどで被相続人の戸籍は出生から死亡まで必要です。権利関係を証明・整理するのに必要ですから、これらを用意の上、遺産の簡単な目録や問題点をわかる範囲で整理して、相談を受けましょう。

専門家への相談はすぐに行い、相談の結果、訴訟などの手続きを遅らせることも可能かもしれません。親族の事情ということですが、相続人すべてが最初から集まる必要は無いでしょうから、早めに行動しましょう。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 21:34
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
やはり専門家に相談してみます。
死亡して悲しむ暇もなくこんなことになるなんて。

回答

 

回答者:walkingdic >時間経過が将来の訴訟に不利になるか心配です。
時間が経過すればするほど、不利になるのは確かです。無効であることの証明が難しくなってきます。

>そのために公的機関の書類をもらいたいと考えています。
有効なそういうものはないです。

すぐに対応できないのがどういう事情なのかわかりませんが、事情が複雑であれば弁護士にご相談ください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/06 21:09
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
やはり専門家に相談してみます。
死亡して悲しむ暇もなくこんなことになるなんて。
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