質問 |
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| 質問者:nandemosoudan | 詐欺の責任って騙されたほうが悪いのか? | |
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困り度:
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お金の貸し借りや商品代金を支払わないと、 民事責任で損害賠償請求 → 強制執行 → とれなければ泣き寝入り ということになると思いますが、 では刑事責任はこのようになるのでしょうか? 破産 → 責任なし 結果的に払う金がない → 責任なし 最初から払うつもりなし → 詐欺罪 夜逃げ → 結果的に責任問えず 結果素性わからない → 追求できないので、詐欺の可能性あるが捜査次第 結局のところ、素性を明かさないで、 高額でない警察が動かない程度の詐欺なら泣き寝入りということなのでしょうか? つまり、騙されたほうはどの程度責任あるんでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/06 20:38 質問番号:4002501 |
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回答 |
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| 回答者:ok2007 | 刑法上の問題と、手続上の問題とをごっちゃになさっているように思います。 刑法上は、騙す意図で相手から金銭等の財産を引っ張り出せば、素性が分かっていようといまいと、詐欺罪が成立します。 素性が分からない場合に加害者に対して詐欺罪を追及できないのは、なんぼ捜査しても詐欺やった者が分からないからであって、追及しないのではありません。追及しないのは、詐欺罪ではなさそうだ(他の罪にも該当しそうにない)と判断されたときか、詐欺罪になりそうだが微罪だと判断されたときか、公訴時効を過ぎてしまったときかのいずれかです。これらのいずれかでない限り、(捜査に当たる人数などが減らされたりはするものの)捜査は続くものです。 また、詐欺罪が追及されず泣き寝入りになることと、被害者に責任を負わせることとは、別のものです。刑事手続上で被害者の泣き寝入りとなってしまう状態は、捜査が及ばない結果として反射的に生じるものであって、被害者に責任を負わせているものではありません。 さらに、刑事法は、被害者に責任を負わせる定めを一切置いていません。定めが無い以上、刑事手続で被害者に責任を負わせることは出来ません。刑事手続では、法に定められてないことをすることが出来ないからです。 したがって、刑事手続においては、被害者が責任を負わされることは、ありません。(もちろん、被害者が何らかの罪を犯していれば、別です。) |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 23:13 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:youyagon | 憲法そのものが古い上に解かりにくいのが詐欺が横行する原因とは思うのですが、 詐欺の場合は大きく分けて 1.オレオレ詐欺みたいに人の不安や弱みに付け込む場合 2.投機詐欺や結婚詐欺みたいに人の欲望や色恋関係 の2つが大多数になりませんか? どちらにしても騙された方がシッカリとしてれば防げた場合が多いはずなのに、実際には防げてない =>被害にあった 犯人が味をしめた => 次の被害者を捜す ってことになれば責任が無いとは言えないのでは? 特に2.の場合ですけど欲をかかなければ引っ掛からないケースも多いいんでは? なので騙される側に注意を呼び掛けているんですよね その上で被害に遭われた方には「騙される方も悪い」と言いたくなるのでは? |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 22:03 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |