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質問

質問者:kikikiki-k 略式命令で罰金を支払ってしまいましたが、不服申立をすることはできますか?
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略式命令で罰金を支払ってしまいましたが、不服申立をすることはできますか?
些細な事件で拘留され、検事に(副検)「認めたら罰金で寛大に処理するが認めなければ起訴」と
恫喝され、やってもいない冤罪事件を検面調書で認めてしまいました。(警察レベルでは否認)
事情があって解放されたい一身で人質司法の手口にのってしまいましたが、
命令書には判決と同じように「14日以内に不服申立云々・・」とあります。
罰金は払わず、労役場上等と考えていたところ、身内が心配して納付してしてしまいました。
罰金を払った後でも、期限内なら不服申立は可能ですか?(抗告・控訴?)
簡裁事件ですが、不服申立可能ならどういう流れになりますでしょうか?(高裁?罰金は返還される?)
宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/05/06 14:27
質問番号:4001603
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:mano5 再三の呼び出しにも応じない場合、強制的に拘束されます。

また、不利益変更は避けられなくなるでしょう。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/16 00:18
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:mano5 念入りな証拠調べによっては、不利益変更もありえます。

すでに釈放されている場合は、裁判所から期日指定の連絡があるので、かならず出頭しなければなりません。
刑事裁判の1審は、かならず被告人が出頭しなければ開けませんので。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 20:36
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。出頭せず放置したらどうなりますか?

回答

 

回答者:mano5 >不服申立可能ならどういう流れになりますでしょうか?
簡裁の窓口へ、書面を提出します。

その後は、簡易裁判所の管轄事件(罰金刑のみの犯罪など)は、略式命令をした裁判官以外の裁判官が通常の公判をします。
地裁であれば、通常の公判となります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/06 15:39
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
公判は簡裁ということで審級自体は同じなんですね。
この場合、不利益変更はありえますか?
通常の公判の場合、検察が控訴していなければ不利益変更はないですが、そのために控訴期限ギリギリに控訴したりしますね。
既に意拘留されていないわけですから、在宅起訴みたいに公判期日が告げられるのですか?
基本的に極端な事実誤認を証明しない限り結果は変わらないでしょうから、被告人不出廷でも判決されますね?

回答

 

回答者:walkingdic >罰金は払わず、労役場上等と考えていたところ
この意味がわかりませんが...(罰金は払いたくないけど払わない場合の労役場での労働ならばokということなんでしょうか)

>罰金を払った後でも、期限内なら不服申立は可能ですか?(抗告・控訴?)
そうですね。

>簡裁事件ですが、不服申立可能ならどういう流れになりますでしょうか?
単に正式裁判に移行するだけです。
つまり検察に起訴されたのと同じです。
略式命令が無効となれば罰金は還付されます。

ただ略式裁判ではあまり不服申し立てというのはなされていませんので、制度上はありますけど、現実に正式裁判に移行できるかどうかはわかりません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 15:05
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答感謝します。
>...(罰金は払いたくないけど払わない場合の労役場での労働ならばokということなんでしょうか)
そうですね。金払うくらいなら労役に行こうと考えていました。

>単に正式裁判に移行するだけです。つまり検察に起訴されたのと同じです。
この場合、不利益変更はありえますか?
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