ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4001539 決算報告書の公開拒否
質問者:mayling 従業員4人の株式会社に勤めています。
今回の昇給額が去年の半分だった為、社長に決算報告書を見せて欲しいと頼んだところ「見せたくない」と拒否されました。
中小の非上場企業は決算報告書を見せる義務はないのですか?
ちなみに会社の経理は社長と社長の奥さんがやっています。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/06 14:02
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3 1.株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)を公告しなけれななりません(会社法440条の1)。
ただし、証券取引法24条1項の規定により有価証券報告書の提出義務のある会社にあっては、決算公告の義務はありません(会社法440条の4)。

2.なお公告方法が「官報に掲載する方法」または「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」である株式会社は、要旨を公告するだけで足ります(会社法の2)。なお、電磁的方法により公告または公開する場合には要旨ではだめです(会社法の3)。

3.公告の具体的内容は、会社計算規則164条から176条に定められています。

上記のようなわけなので、形式的には決算公告をみることになります。一方実質的には、決算公告などみたところで中小零細企業の本当の経済実態など分かるとは思えません。税務対策で赤字にしているかもしれないし、役員借入金や仮払金・立替金・棚卸資産などに恣意的な操作が入る余地がいくらでもあるからです。また公告をしているかぎり、それ以上のものを公にする義務もありません。
回答者:bigorange9
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 01:30
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 会社法では、債権者が株式会社に対して決算書を見せるよう請求することが出来ます(会社法442条3項)。請求できるということを裏返せば、請求を受けたときは、会社は債権者に見せる義務を負うということです。

そして、従業員は会社に対して給与債権を有しますから、債権者になります。

したがって、会社は、従業員に対して決算書を見せる義務を負います。

従業員に見せる義務はないなどとする人は、会社法を知らないだけです。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 10:16
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼とてもわかりやすく、丁寧な回答を有難うございました。
参考にさせて頂きたいと思います。

回答

ANo.1 従業員には見せる規定はありません。株主のみです。

会社法では、一般人にたいして、会社所定の公告は求められていま。
ただし、罰則が適用されたことがないと思いました。

株主でも、詳しい内容は、閲覧できる場合と、できない場合があります。
回答者:akak71
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/06 14:38
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼そうですか・・・。
わかりました。有り難うございました。
最新から表示回答順に表示