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質問

質問者:abesi ビザは発行されますか?
困り度:
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中国人である妻と、今月末に離婚することになりました。
約4年で子供はなしです。

現在、3年更新の配偶者ビザで日本にいるのですが、定住ビザを申請中です。
離婚した場合、配偶者ビザの対象にならないとはおもうのですが、定住ビザ申請になんらかの影響があるのでしょうか?

また彼女は日本の企業で社員として働いています。
簡単にその後、就労ビザが取得できるものなのでしょうか。

よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/06 09:38
質問番号:4000967
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:wellow >離婚した場合、配偶者ビザの対象にならないとはおもうのですが、定住ビザ申請になんらかの影響があるのでしょうか?

仰る通り日配は更新不可です。離婚が定住者への在資変更へ与える影響は、どのような申請理由によるものかに拠りますが、一般的に日配から定住者への在資変更で得るものはなく、また常識的に変更申請自体、客観的合理性はありませんので、通常は不許可になるでしょうし、不許可であっても日配があることから申請者に不利益はないと判断されるはずです。

もし、仮に「離婚してしまうので、定住者にして」という理由であれば、これも客観的合理性がありませんので、申請者と配偶者間での離婚成立、不成立に関わらず不許可になるでしょう。

>また彼女は日本の企業で社員として働いています。
>簡単にその後、就労ビザが取得できるものなのでしょうか。

一律には言えませんが、下記のことは容易に想像できます。

・本来なら人国や技術、技能などの在留資格で就労するような職であるが、本人にその許可要素(大卒である、専門科目として履修している、資格を有する、その国の国民ならではの10年以上の経験がある等)が無くても、現在の在資が日配なので、就労に制限が無く、その職に就けている場合、それら就労可能な在留資格への変更は難しいでしょう。
・特別な技術、技能が無くても就ける職種であれば、就労可能な在留資格への変更は難しいでしょう(該当する在留資格が存在しない)。
・「日配だから面倒が無くてよい」と経営者層が考えている場合、在留資格変更などのサポートが期待できない可能性があります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/06 21:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼非常にわかりやすく、的確なご回答ありがとうございます!
上記内容について、よく理解出来ました。

上記内容をふまえて、考慮していきたいと思います。