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質問

質問者:tabtab9 労働問題、時効なのに原職に復帰可能
困り度:
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退職6年前。
使用者側の退職強要(脅迫)であったが、自主退職。
すでに一般的な解釈では時効で退職は成立
している。
しかし、弁護士たちは、全員が原職に復帰できるという
場合です。
その原職に復帰できるという拠根は何でしょうか。
時効なのに原職に復帰可能のその根拠を教えてください。
質問投稿日時:08/05/06 09:19
質問番号:4000940
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:kyosuke999 強要(脅迫)の事実が立証できることが前提なのでしょ?
それだけだと思いますが。
あとは、本人の意思次第。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 15:42
回答番号:No.1
この回答への補足質問のしかたがわるかったのでしょうか?

弁護士先生、労基署もkyosuke999さんと同じことを

言います。

わたしが訪ねたかったのは、どうして、時効が反故にされて、

・・・強要(脅迫)の事実は、退職の時効には援用とならない、

ということでしょうか?

私には、わかりませんが、お時間があれば教えてください。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)