質問 |
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| 質問者:na20051223 | 結婚後の社会保険について | |
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困り度:
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今年4月に県外の方と結婚をして、いままで働いていた会社を辞めようと思っていたのですが、 自宅で仕事を受けてみないか?ということで下請けの仕事を始めました。 今まで入っていた社会保険は抜けて欲しいということで夫の扶養に入ろうと考えていましたが、 月収が15万平均であると見込んでいるので、年収180万程度になり夫の扶養には入れないということが分かりました。 その場合は税・社会保険の義務は夫と同じになるということまでは分かったのですが、 社会保険は国民保険で加入ということなのでしょうか? 夫の扶養に入れるとばかり思っていたのであせってしまっています。 手続き等も分かる方がいたら教えていただけたら助かります。 |
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質問投稿日時:08/05/06 08:55 質問番号:4000903 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:coco1701 | 以下は、四月中旬以降に退職された場合の参考です ・離職後、20日以内なら、会社で入っていた健康保険を任意継続する事ができます・・期間は2年間限定 保険料は在職時の2倍(上限が決まっていますから、2倍の金額が上限を超えたら上限の金額) 手続は、健保ならその健康保険組合、政府管掌なら社会保険事務所 ・国民健康保険と任意継続の保険料を比較して、お決め下さい |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/07 04:15 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 任意継続というのもあったんですね・・・ 1ヶ月過ぎてしまっているのでもう少し早く考えるべきでした ありがとうございます |
回答良回答20pt |
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| 回答者:o24hi | こんにちは。 ご質問文では,「健康保険」と「年金」の記載が混乱しているようですので,そのあたりから書かせていただきます。 ◇社会保険 ・一般的に社会保険とは「健康保険」と「年金」のことを指します。 ◇「健康保険」 ・大きく分けて,市町村が運営している「国民健康保険」とその他の健康保険(政府管掌保険や健康保険組合などが運営しているもの)があります。 ・その他の健康保険に加入できない方は,国民健康保険法第6及び7条に基づき「国民健康保険」の被保険者になります。 ◇「年金」 ・「年金」については,全員が「国民年金」に加入し,お勤めの方はさらに「厚生年金」(民間の方)や「共済年金」(公務員の方)に加入します。 ----------- 以上から,ご質問についてですが, >今まで入っていた社会保険は抜けて欲しいということで夫の扶養に入ろうと考えていましたが、月収が15万平均であると見込んでいるので、年収180万程度になり夫の扶養には入れないということが分かりました。 ・多くの場合,今後の年収が130万円を超えるようですとそうなりますね。 >その場合は税・社会保険の義務は夫と同じになるということまでは分かったのですが、社会保険は国民保険で加入ということなのでしょうか? ・社会保険のうち「健康保険」のことをお尋ねのようですので,それについて書かせていただきますと,自宅で仕事をされるということは,市町村の「国民健康保険」以外の健康保険に加入できないと思われますから,「国民健康保険」になると思われます。 >手続き等も分かる方がいたら教えていただけたら助かります。 ・手続きはいたって簡単です。お住まいの市町村の「国民健康保険」の担当部署で加入届けをしてください。 ----------- ○国民健康保険法 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 09:22 回答番号:No.1 |
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| 参考URL: | http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 社会保険と年金はセットとばかり思っていました。 社会保険は「国民健康保険」に加入して 年金は「国民年金」のみの加入ということですね。 なんだか分からないというところからあせっていましたが 理解できました。 ありがとうございます! |