質問 |
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| 質問者:chip-star | 警視庁のメール警視庁 | |
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困り度:
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メール警視庁の利用規約に 「本システムで配信するメールの著作権は警視庁に帰属します。」と書いてあったのですが 警視庁が作成しているものに著作権って発生するのですか? |
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質問投稿日時:08/05/05 22:00 質問番号:4000216 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:purunu | ・発生します。これは、警視庁だけでなく、警察署でも東京都でも、区役所でも、日本国家でもです。 ・団体の著作物ですから、発行後50年間は著作権があります。 ・法律、政令、条例などの、そのものには著作権がありません。しかし、それらの解説は、解説を書いた人(個人または団体)に著作権があります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 01:32 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |