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質問

質問者:sysy11 過払い・取締役への損害賠償は有効?
困り度:
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あるサラ金に過払い請求する予定です。しかし、この会社は履歴を一部
しか開示せず、原告勝訴の判決が出ても支払わない事で有名なサラ金で
す。「金がない、ない」と主張し、支払わないのです。

このサラ金に対して強制執行をした方の話によると、「支店に行って差
し押さえたが、差し押さえ金額2億円に対して数百万円しかなく、結局
10分の1以下しか差し押さえられなかった」という事でした。

つまり勝訴判決は「絵に描いたもち」状態です。

そこでこの会社について調べたところ、次のような事が実際にあること
が判明しました。


「履歴非開示の慰謝料について、各取締役も被告に加えたところ、あっ
さり履歴を出してきて、すんなり和解が成立した。これが唯一の攻略法
かもしれません」と。


この場合ですが、過払い金とは別に「履歴非開示による損害賠償(慰謝料)
も請求しているわけですが、その慰謝料の支払いを各取締役に請求して
いる点が重要だと思うのです。つまりサラ金会社だけでなく、各取締役
にも請求することで、判決が確定すれば支店ではなく、各取締役の自宅
や車、貯金口座などに強制執行が可能になるとの判断だと思うのです。

過払い請求するにあたり、取締役への損害賠償請求は有効な手段(強力な
武器)と考えていいでしょうか?

大変困っています。どうかよろしくお願い申し上げます。
質問投稿日時:08/05/05 17:40
質問番号:3999590
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:fire_bird 実際に裁判所が認定してくれるかどうかは、かなりハードルが高いです。
それを認めさせるための主張立証も、ハードル高いと思います。

でも、とりあえずやってみる価値はあると思います。

そして、負けても不利益は何もないです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 19:29
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:akak71 有効かともかく、取締役も入れることは、訴訟の上で良いテクニックだと思います。

取締役にたいして、判決が出なくても、損はしない。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/05 19:16
回答番号:No.1
この回答への補足ありがとうございます。請求する損害賠償(慰謝料)ですが、どの位
がいいでしょうか?過払い金額は約100万円です。

慰謝料の請求はサラ金会社ではなく、各取締役のほうだけに請求した
ほうがいいのでしょうか?それとも両方に請求して「共同で支払え」
と訴状に書いたほうがいいのでしょうか?

代表者事項証明書を見たところ、3名の代表取締役の氏名と住所が
記載されていました。請求金額は別にしても、一人に30万円ずつ
請求するべきか、3人に対して90万円を請求するべきか、どちら
のほうがベストでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。まだよく分かっていない部分もあ
るかも知れませんが、よろしくお願い致します。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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