質問 |
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| 質問者:surahimu | 規制標識を変更してもらうには? | |
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困り度:
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道路に設置してある規制標識を変更してもらいたいのです。 主に自転車に関連する標識の変更です。何故か私の住んでいる地域の看板には一方通行路による車両進入禁止場所で「自転車を除く」の書かれた標識が非常に少なく、代わりに「二輪を除く」の看板が多数立っています。 (法律上の)二輪のみ許可される状況というのが考えつかないため、恐らく設置者の知識不足によるものだと思います。また補助標識さえ設置されていない車両進入禁止標識も多々見られます。 私自身はだから自転車は進入するな! とは思いませんが私の性格上、それをやぶって走る気になれず、敢えて危険な道を通らなければいけませんし、本当に狭く、自転車も逆送不可の一通路などでも認識不足な自転車が私のバイクに突っ込んでくるときもあります(親子連れで突っ込んでくるので腹が立ちます)。 そういったことを防止するためにも設置者も利用者もきちんと法律を理解し、メリハリを持って行動するべきだと考えています。 この前交番の警察官に「二輪を除く」の看板に「自転車を除く」を加えてくれ、という話をしたのですが、警察官自体法律を知らないらしく適当にあしらわれてしまいました。結局、看板は「二輪を除く」のままで、法律的には自転車は通れません。 このような看板をきちんとしたものに変更、設置して貰うためには、どこに相談したら良いのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/05 16:31 質問番号:3999426 |
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回答 |
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| 回答者:noname#64531 | #1さんのいうように、二輪除くだと、自転車も逆進可です。 規制標識でしたら交番でなく、所轄警察署の交通課あたりじゃないでしょうか。 最終的にはその県の公安委員会が決定するのだと思います。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/05 17:26 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 No.1〜No.3の方までまとめてお礼申し上げることをお許しください。 流石に公安への直訴は非現実的なので・・・。所轄の交通課ですね。ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:debukuro | 二輪車を除く:自転車も除かれる 軽車両を除く」自転車も除かれる どうしても変更して欲しければ県の公安委員会に直訴すればよろしい 県警本部にあります |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/05 17:22 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:jf2kgu | 二輪車にはバイクと自転車が含まれています(リヤカーは軽車両だと思います)もちろん子供の三輪車は歩行者扱いになります後スピードが規制されている電動車いす(老人が乗っているやつ)も歩行者扱いの為問題ないでしょう答えになりましたか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/05 16:49 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | んん?? 説明不足だったでしょうか? 二輪とは補助標識に書かれている二輪のことです。 自転車は補助標識に書かれている「二輪を除く」の「二輪」には該当しないはずです。調べなおしましたが、やはり自転車はこの場合の二輪には含まれないみたいです・・・。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |