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質問

質問者:zmkyhy 子供の名前をつけるトラブルについて・・・
困り度:
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こんにちは。

夫婦喧嘩から家を飛び出した妻側が離婚調停を申し立てています。

私自身は離婚したくありません。

出産は数ヵ月後なのですが、それをまたぐと名前をどうするかと言う問題が出てきます。

こういう場合、どうしているのでしょうか。

法律的になんらかの対策(仮処分等)は取れますか?

ご存知のかた、教えてください。

よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/05/05 13:49
質問番号:3999090
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:toka  出生届には不受理申請の制度はありません。よって、正当に届出られれば、親が決めた名でも親戚が決めた名でも、それで通ってしまいます。一度受理された名を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、母が付けた名ということなら、よほど奇矯な名でない限り変更許可は下りないでしょう。
 出生届の用紙は役所でも入手できますが、出生証明書に医師が記入する必要がある関係上、出産する病院が用意してくれるものを使う場合が多いそうなので、かかっている病院を突き止めたら、病院に事情を説明して「私が出すから」と用紙を自分にくれるよう頼んでみるくらいがせいぜいかと思います。
(もっとも、病院も夫婦間の問題に口をはさむとは思えないので、効果は期待できません)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 21:07
回答番号:No.1
この回答への補足補足です。
その後、ずいぶんと早く妻が出産をしたようで、出産の知らせと命名が送られてきました。

純粋に驚きましたが、名前はたまたま納得のいく範囲のものでした。

 これからその、まだ見ぬ子の名前を呼べる日が来ることを切に願っています・・・・

 ありがとうございました。
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございます。

出産予定の病院はわかるので、なんらかの方策が取れないものか考えて見ます・・・

産まれてくる子供には何の罪もないので、何とかしたいと思っています。