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質問

質問者:meixiang 障害年金申請手続きについて
困り度:
  • 困っています
家族が脳出血で闘病中です。

呼びかけに応じて瞼を開くことはありますが、光への反応のみで
見えてはいないようです。

身体は動かず、全介助の状態での寝たきりです。

発病後1年6か月を経過したら、
障害年金の申請をしようと思いますが
専門家(社会保険労務士)に依頼した方が良いのでしょうか。

障害年金を得意とする社労士さんのHPとかも見たのですが
申請を考えている家族は状態がはっきりしていると言えると思えるのですが、素人では無理があるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
質問投稿日時:08/05/05 13:15
質問番号:3999006
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回答

良回答20pt

回答者:kurikuri_maroon 仕事中に倒れたのですか?!
となれば、労災認定を受けているのではないでしょうか?

労災認定を受けているとすると、労災保険(正式名:労働者災害補償保険)の「障害補償」も絡んでしまいます。
この場合、「障害年金」(注:障害厚生年金の1級か2級を受給できる場合は、障害基礎年金の1級か2級も併せて支給されます)と上記の「障害補償」とはどちらも受給できるのですが、「障害補償」の額は減額して支給する、という決まりがあります。

これを「障害年金における他法との併給調整」と言います。
計算式が非常に複雑になりますので、詳細は割愛しますが、「障害補償」の額は、減額がないときに対して73%〜83%前後の額になります。
なお、障害厚生年金および障害基礎年金については、全額保証されます。
つまり、障害年金のほうが優先される、というわけです。

一方、40歳以降、脳出血で倒れた場合、介護保険法による特定疾病の定めにより、障害者施策(身体障害者福祉法、障害者自立支援法)よりも介護保険制度が優先されます。
すると、障害者特有のサポートが受けにくくなるデメリットが生じます(たとえば、特殊な車椅子を必要とする場合など)。
申し出をしないかぎり障害者施策が用いられることがなくなってしまいますので、くれぐれも留意なさって下さい。
たとえば、デイサービスなども、障害者向けのデイサービスというものが別途にあるにもかかわらず、介護保険でのデイサービスが優先されてしまい、障害者特有のサービスを受けられなくなってしまったりすることがありえます。
なお、介護保険法上にないサービスについては、障害者施策を優先利用できます。

回答が一気に複雑になってしまいましたが、いろいろな法律が複雑に連繋し合っているためです‥‥。
しかしながら、ひとつひとつ整理してたどってゆくと、私としては、やはり、それほど複雑だとは思いません。
むしろ、いろいろと調べてゆく中で気づかされるものなども多く、ある意味では、役立つ知識を身に付けられる勉強にもなるかもしれませんね。
いずれにしても、少しでもメリットの多い介護生活が果たせるよう、たいへんではありますが、周りの人たちもいろいろとひとつずつコツコツと関係法律などの知識を身に着けていって下さい。

また何かありましたら、ご質問下さいませ。
私のできる範囲でお手伝いさせていただければ幸いです。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 20:20
回答番号:No.2
この回答へのお礼再度のご回答ありがとうございます。

仕事中での発病ではありますが
役員でしたので労災は対象外とのことです。

気管切開をしていますので、今は医療機関へ入院中ですが、
気切を閉じてから、介護保険を受けて施設入所を考えて・・・と言われています。
これに関しては現在の医療制度にも問題があるとは思いますが
今はひとつづつ、目の前の問題を解決しつつ進んで行こうと思い
あまり先々考えて不安に押しつぶされないようにと思っています。

とりあえずは、1年半の経過をまって障害年金の申請ですよね。

でも、
病室のドアを開けるときいつも思うことがあります。
「よく寝た〜! 俺どうしたんだ?」って起き上がってないかな・・と。

奇跡を信じて頑張ります。

回答

 

回答者:kurikuri_maroon ポイントだけ簡単に申し上げますと、
障害状態が障害年金が受給できる程度の重さである、というほかに、
保険料納付要件が満たされているか否か、も調べる必要があります。
(国民年金、厚生年金保険、共済組合‥‥のすべてに亘って)

障害の状態になってからいくら保険料を支払ってもダメで、
初診日以前の保険料納付済期間が、
全被保険者期間の3分の2以上なければなりません。
但し、平成28年3月31日までの初診の場合、
初診日がある月の前々月からさかのぼった1年間に
全く保険料の未納(未納分をあとから支払うのは×)がなければ
OKです。

ここをクリアできれば、
あとは、所定の医師診断書をもらい、
裁定請求書や病歴就労状況等申立書などをうまくまとめれば、
何も、専門の社会保険労務士さんに頼まなくてもできてしまいます。

身体障害者手帳の申請を事前に行なっておくと、
そのときの診断書を参考資料として活用することもOKです。
但し、根拠法が異なるため、
手帳用の診断書は、あくまでも「参考」とされるだけです。
年金には、年金用の診断書というものが別にあります。
しかしながら、障害の状態をより的確に把握でき得るため、
障害年金の受給を請求するとき、かなり有利に働きます。

そのほか、
いくつかのコツ(例:書類は都度コピーをとっておく)があり、
このへんは、私が過去のQ&Aでさんざん記しています(^^;)。
私の名前のところのリンクをクリックしていただいて、
回答履歴を追っていっていただくと、わかるかもしれません。

私も、実は重度身体障害者です。
障害年金の請求については、すべて自分で進めましたよ。
(当時は福祉行政関係職でしたが、専門家ではありませんでした。)

ややこしいことはややこしいのですが、
しかし、いくつかのポイントを整理して段階的に進めれば、
たとえ「素人」でも、請求は、決してむずかしくはありません。

いろいろとご心労も多いこととは思いますが、
ご質問などには、可能なかぎりこちらでもお答えしますので、
どうぞご無理のないように、前向きに進めていって下さいませ。
ご質問者さまもお身体をご大切に。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 21:05
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご丁寧な回答にお礼申し上げます。

申請者は仕事中に倒れたのですが、学校卒業以来30年間務めた会社ですので、厚生年金加入中に発病しておりますし、加入期間も30年を経過しておりますので、その点は大丈夫だと思います。

現在介護保険は要介護5を受けており
障害者手帳も申請中です。

いろいろと不安なお思いを抱えておりますので
やさしいお言葉をうれしく思いました。

回答者さまの過去の履歴も参考にさせていただきます。

ありがとうございました。
 
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