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質問

質問者:kayo05jp 育児休業給付金の受給資格について
困り度:
  • 困っています
会社で総務を担当しています。
先日、パート勤務の方から8月に出産予定なので産休と育児休業を取りたいとの申請がありました。
産休は社会保険の方で一時金申請等をすればよいと思うのですが、その後の育児休業給付金の申請について少々疑問に思うことがあります。

そのパートさんは昨年9月に入社したのですが、給付金受給の条件に「賃金支払い基礎日数の期間(被保険者期間)が12ヶ月以上」とありました。となるとこのパートさんは11ヶ月しかないので受給の対象者とはなりませんよね?
けれど、過去2年内で働いていた会社でも被保険者であれば、その期間も含めて良いと聞きました。
そうなると、前の会社での離職票を提出してもらわないといけないということになるのでしょうか。

また、産前の休業で一ヶ月休んで賃金の支払いがゼロだったとした場合、この期間は12ヶ月の算定の中には含めないけれども、遡って過去2年間を数える場合には含めるという解釈で良いのでしょうか?この辺りがどうにも混乱していまして・・・
質問投稿日時:08/05/05 12:50
質問番号:3998973
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:kurikuri_maroon 育児休業開始日前2年間に
「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が
12か月以上(注:12個は飛び飛びでも良い)あれば、
育児休業給付の受給権があります。

但し、過去に
基本手当(いわゆる失業保険のことです)の受給資格の決定を
受けたことがある人の場合、
すなわち、失業後に求職活動をして再就職した場合は、
実際に基本手当をもらった・もらわないにかかわらず、
基本手当の受給資格決定を受けた後の月数しか数えてはいけません。
(以前の職場での離職票の発行も必要になります。)

産前・産後休暇の期間については、
賃金支払額がゼロだった場合、
そのすべてを賃金支払基礎日数から除きます。
また、減給された産前・産後手当が支給される期間も同様です。
したがって、さかのぼる場合でもその期間は取り除かれます。
(その期間は年次有給休暇の付与条件日数に含める、というだけです。)

結論から申し上げますと、
このパートさんが以前の職場をやめたときに基本手当が出ていれば、
今回、育児休業給付の対象とはなりません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/05 20:20
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。本人に確認したところ、一度基本手当を受けているということでしたので今回は対象外ですね。
社会保険関連のみ手続きをしたいと思います。どうも有難う御座いました。