質問 |
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| QNo.3998964 | 非課税(宝くじ)と課税(競輪) | |
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| 質問者:kana14 | 宝くじの当選金は非課税、競輪の払戻金は課税となっていますが、どういう理由でこうなったんでしょうか。合理的な理由があるのでしょうか。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/05 12:46 |
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回答 |
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| ANo.3 | jo-zenです。ちょっと補足します。 以下のURLも参考にしてみてください。 http://nodatax.exblog.jp/6936996/ http://www.nakatazei.com/report/07.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html 最後のURLから、法律の条文(第一条)を読めば、すでに購入時点で税金を取られているのと同じことだということがわかると思います。 |
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| 回答者:jo-zen | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/05 13:06 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.2 | 理由は分かりません。そもそも賭博と宝くじは管理官庁などが別枠で成り立ちがまったく違うからではないでしょうか。 更に言うと売り上げのうち、宝くじは当選金に使われる割合が低く、競輪や競馬などは配当金に使われる割合が高くなっています。 つまり、税金ではありませんが宝くじは売り上げの多くがすでにお上に召し上げられているせいだと思います。 余談ですが、宝くじの収益金の多くが上級公務員の「天下り団体」に与えられています。 |
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| 回答者:egg_moon | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/05 12:55 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 法律上、「宝くじ」は「当せん金付証票」といって、その作成、発売および当せん金品の支払等については「当せん金付証票法(S23年法律144号)」に規定されていますが、この当せん金付証票の当せん金は非課税とされています(同法13条)。 これに対して、競輪の払戻金は「一時所得」として課税対象です。 所得税法基本通達34−1に「一時所得の例示」があります。その中に「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等。」と記されています。 |
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| 回答者:jo-zen | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/05 12:55 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 |