質問 |
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| 質問者:okinabasi | 人事訴訟 | |
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困り度:
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原告は子供を連れて家出中。 夫は被告。 この場合の離婚訴訟で・・・ 夫が親権をとり勝訴した場合、すぐ子供は引き渡されるのですか? 妻が引渡しを拒めば、夫が引き渡し訴訟を起こさなければ引渡しを行われないのですか? よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/05/05 09:46 質問番号:3998605 |
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回答 |
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| 回答者:demi1949 | 親権は原告と被告双方にあります。人事訴訟法では離婚訴訟おいて、子供の監護養育ついての審判を同時にするようになってようです。 原告が離婚訴訟を起こしても、被告の夫が離婚に反対であり、離婚理由がなければ離婚できません。 インターネットで「裁判所、人事訴訟法、家事審判法」「離婚 判例」と検索して研究するとよいでしょう。 子供の監護養育についての判例では子供の意思と利益(経済的、精神的、環境)を考えて審判するようです。 子供の年齢も関係してきます。 どちらにしても家庭状況や離婚理由、また、離婚調停での相手方の主張がどうであったかなど、詳しいことがわからないと回答ができないのでは、離婚訴訟では財産分与、慰謝料、養育費など解決しなければなりませんし、将来の養育についても考慮しておかなければなりません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 15:29 回答番号:No.1 |
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