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質問

質問者:okinabasi 人事訴訟
困り度:
  • 困っています
原告は子供を連れて家出中。
夫は被告。
この場合の離婚訴訟で・・・

夫が親権をとり勝訴した場合、すぐ子供は引き渡されるのですか?

妻が引渡しを拒めば、夫が引き渡し訴訟を起こさなければ引渡しを行われないのですか?

よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/05 09:46
質問番号:3998605

回答

 

回答者:demi1949 親権は原告と被告双方にあります。人事訴訟法では離婚訴訟おいて、子供の監護養育ついての審判を同時にするようになってようです。
原告が離婚訴訟を起こしても、被告の夫が離婚に反対であり、離婚理由がなければ離婚できません。
インターネットで「裁判所、人事訴訟法、家事審判法」「離婚 判例」と検索して研究するとよいでしょう。
子供の監護養育についての判例では子供の意思と利益(経済的、精神的、環境)を考えて審判するようです。 子供の年齢も関係してきます。
どちらにしても家庭状況や離婚理由、また、離婚調停での相手方の主張がどうであったかなど、詳しいことがわからないと回答ができないのでは、離婚訴訟では財産分与、慰謝料、養育費など解決しなければなりませんし、将来の養育についても考慮しておかなければなりません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 15:29
回答番号:No.1
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