質問 |
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| 質問者:hayato_119 | 履行遅滞と見なす日数は何日? | |
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困り度:
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3月26日にホイルローダ(建設重機)を購入し、同日入金。陸送費込みで65万振込みました。が、5月4日現在、未だに手元に届きません。 陸送依頼したのを取りやめて、自分で陸送手配しようと返金を求めたのですが売主(債務者)は配送業者(債務補助者)を既に手配しており、配送業者次第だと繰り返すばかり。売主としての責務を果たすことは無いようで、あくまでも配送業者次第だと言ってきます。 売主は届ける意向があるので詐欺ではなく、配送業者が動いてくれず配送次第だ。と繰り返すので履行遅滞ということでしょうか。 既にメールに対しての返信はありません。 電話をかけると切れるか、繋がっても「後でかけなおす」といい、かかってきたと思えば「配送業者が取りに来てくれない・・・」と繰り返します。 購入してから「来週は・・・」「来週には・・・」「物がのもだけに大きすぎて・・・」「予算があわねんだ・・・」「配送業者がこないんだ」と、品を送ろうと努力する発言はあるのですが、一ヶ月もほったらかし状態でなんら進展の無い話ばかりされると、信頼も無く契約不履行で全額返金して貰ったほうが良いのですが、送るという発言を繰り返している以上、履行を催促するしかないのでしょうか? これまで延ばし延ばしにズルズルにしてしまうのは、信用に欠け債務不履行として契約を解除することはできるのでしょうか? もう、納期を延ばしていることから果たして現物の存在するのか怪しい状況です。(その場合は履行不能ということですが、調べる手立てがありません。供述を信用するしかないので) 私の方も使おうと思っていた時期が過ぎてしまい、代替重機で間に合わせましたので、正直今となっては不要なため全額返金していただきたいのです。 履行遅滞の催促や債務不履行として、どのように売主に働きかけたら良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。 |
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質問投稿日時:08/05/05 08:34 質問番号:3998522 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:utilityofa | ご質問の場合、契約上の納期は、いつとされているのでしょうか。その期日を過ぎれば、履行遅滞ということになります。 ただ、ご質問を拝見する限り、納期を具体的に決めなかったのではないかと思いました。 私には建設重機の売買の経験はないのですが、その世界では、注文してから納期までどのくらいの時間がかかるのが普通でしょうか。 新品であれば、準備をして納品するだけだと思うのですが、中古の機械であれば「整備渡し」とか、いろいろと条件が変わると思いますので。 契約で明確に納期を定めなかったのであれば、上記のように、その世界で通常納品になる時期を過ぎたときから履行遅滞になります。 次に、売主がしている抗弁についてですが…。 そのことにお答えするためには、やはり今回の契約の内容が問題になります。 今回の売買では、目的物の建設重機は、質問者さまの住所(営業所等)で引き渡す条件ということでよいですよね。 そうすると、ご質問文にもあるとおり、売主の陸送業者は売主の履行補助者(手足)ということになりますから、「手足の責任は本人の責任」ということで、陸送業者の履行遅滞は売主の履行遅滞ということになります。 >一ヶ月もほったらかし状態でなんら進展の無い話ばかりされると、信頼も無く契約不履行で全額返金して貰ったほうが良いのですが、送るという発言を繰り返している以上、履行を催促するしかないのでしょうか?< >これまで延ばし延ばしにズルズルにしてしまうのは、信用に欠け債務不履行として契約を解除することはできるのでしょうか?< >私の方も使おうと思っていた時期が過ぎてしまい、代替重機で間に合わせましたので、正直今となっては不要なため全額返金していただきたいのです。< 質問者さまは、今の段階ではもう、本件の売買契約を清算してしまいたいとお考えなのですね。 そのためには、契約解除の日を指定し、その日までに相当の期間を定めて最終的に履行を催告する必要があります(民法541条)。 内容証明郵便などで、通常、その世界で納品に必要な期間を指定して最終的に履行を催告する必要があるということです。 ただ、本件の場合は、(口頭で)再々催告をされてもかなりの期間(1ヵ月)が経過しているようですから、そのへんの証拠が得られるのであれば、「口頭で既に再々催告しているので、本書の到達により即時解約といたします」という取扱いも許されるような気はいたします(質問者さまは、もう、当該の重機をお買いになる必要がなく、今さら履行されても困るのかも知れませんので…あくまでも専門家ならぬ私の意見ですが)。 それでお金が返ってこなければ、3月27日以降の遅延損害金を含めて(民法545条2項参照)、訴えを起こすなどの方法によって返金を求めるしかない、ということになります。 訴訟手続について専門家をご依頼になるのであれば訴額(訴訟の目的となるものの価格)から言って、簡易裁判所で事足りるので、必ずしも弁護士さんではなく、(それよりは一般に手数料の廉価な)司法書士さんでもよいと思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 08:00 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 回答ありがとうございます。その後、陸送途中で積替えが出来ない状態(不動)となり陸送業者が修復を試みていたため、納車が遅くなったと説明がありました。この時点で【債務不能】だと思いましたが、債務不能だと賠償も求めることが出来ないのですが、陸送費は債務者負担すると申し出たうえ、債務者が整備を行った後直に納車すると申し出がありました。嘘かも知れませんが、期日を定めてそれ以降は契約解除とすることを取決めいたしました。(内心、この返事すら信用できませんが、前向きな発言が出る以上、民事・刑事は避けたい様な雰囲気が伝わってきましたので様子を見ることにしました。) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:kukineko | 陸送費も取り決めておいて売買契約をしたのに、予算が合わないなどと今更言っているのはかなり不思議ですが... 働きかけとしては、内容証明郵便にて ・指定の商品代金及び陸送費を納入済みであること ・売主には商品を届ける義務があること ・社会通念上の納期を超えている事(商品は中古ですよね?) 及び納入期限をあなたが決め(例えば5月末日必着等) 期限内に納品されない場合は売却の意思無しとして 契約解除及び債務不履行による損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴すると書いて送ってみてはいかがでしょう? それでも、送ってこないのでしたら実際に訴訟を起こすしかないと思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/05 10:25 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |