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質問

質問者:tamtam1205 この場合、【大回り+途中下車】できますか?
困り度:
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東京近郊区間内について、いわゆる「大回り乗車」ができると解釈可能な規定があります。

また、これとは別に、片道が101キロ以上であれば「途中下車」ができるという規定もあります。
(東京近郊区間内のみを通る場合等を除く。)

そこで、浦和⇒水上(在来線のみ利用で最短139.9km)の切符を
最短経路にて計算された運賃2210円にて購入した場合、
券面には「高崎線・上越線」経由の旨表示されますが、例えば、
浦和⇒東京⇒茅ヶ崎⇒八王子⇒高崎⇒水上
と大回り乗車し、上記の各駅で途中下車もできますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
質問投稿日時:08/05/05 02:03
質問番号:3998305
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回答

 

回答者:gootaroh 例えスタート駅とゴール駅の両方が近郊区間内であっても、途中の経路が少しでも近郊区間外に出てしまうと、それはもはや「近郊区間きっぷ」ではなく、ただの普通のきっぷとなります。ですので大回りはできません。
今回の場合はゴール駅が近郊区間外ですので、この時点で大回りはダメです。これは東京だけでなく大阪など他の近郊区間でも同様です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 22:59
回答番号:No.5
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
正しい知識で楽しい旅を重ねてゆきたいです。

回答

 

回答者:kuma-gorou 皆様の回答どおり、近郊区間の最短経路運賃計算は、近郊区間エリア内での発着駅に限られます。
また、運賃計算の特例である経路特定区間(選択乗車区間の途中下車)にも当りません。
正規の経路運賃で計算されます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/05 20:08
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
これからもどんどん知識を身につけて、
鉄道の旅を楽しみたいです。

回答

 

回答者:ceeda34 近郊区間を外れた場合は、指定したルートのとおりに乗車しないといけません。
したがって大回りにルールは適用されません。
今回の場合は浦和から大宮を通って、高崎線で高崎に出て、上越線で水上に行くしかないですね。
ただし、指定上のルートではもちろん途中下車できますよ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 17:58
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
指定上のルートで途中下車の旅を楽しんできました。
今度は、18きっぷを使って各地を周りたいです。

回答

良回答10pt

回答者:c22360679 途中下車できません。東京を経由することもできません。

大回り乗車できるのは、東京近郊区間内「のみ」を通る乗車券にだけに適用される特例です。渋川〜水上間は東京近郊区間の範囲外なので、特例は適用されません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 02:30
回答番号:No.2
この回答へのお礼>大回り乗車できるのは、東京近郊区間内「のみ」を通る乗車券

「のみ」だったんですね。自分の勉強不足が恥ずかしい限りです。
ご回答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:URD 水上駅は東京近郊区間内ではありませんのでそのきっぷは東京近郊区間内相互発着のきっぷとならずいわゆる大回り乗車は出来ません
購入時に指定した経路でご乗車ください
経路を変更した場合は別途経路変更の規則に従います
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 02:30
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
危うく不正乗車をするところでした。
とても助かりました。
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