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質問

QNo.3998246 納税猶予の地目について
質問者:eternalson 納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、
その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。
しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか?
また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか?

最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと
疑問に思っています。
よろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/05 01:24
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.1 >地目が宅地であっても農小屋に使われている

参考に

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/13...
納税猶予の対象となる農地
(3) 農作業場の敷地
回答者:dr_suguru
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/05 06:53
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)