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質問

質問者:ts2111 近隣の土地の所有権の問題です。
困り度:
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隣の土地の問題に関する質問です。10年程前から隣は空家になっていて、放置されている状態です。10年間、手入れもされておらず、廃屋となっております。やがて、そこから木が生えてきて、このまま放置しておくと私の家までその木の根がはってきて、私の家にまで影響が出てきそうです。
その家の所有者はもはやおらず、土地の地主に訴えてもその家の所有者でないということから相手にしてもらえず、困っています。実質、その空家の所有者はその地主になるのでしょうか?そして解決方法として、どのような方法があるのでしょうか?
質問投稿日時:08/05/05 00:52
質問番号:3998186
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回答

 

回答者:-phantom2- ANo1です。補足を拝見しました。

まず隣家から越境してきた樹木については、「根」の場合と「枝」の場合で法解釈は違います。枝の場合は基本的に隣家に切って貰わなくてはなりません。根の場合は前述のようにこちらで切れます。

隣地所有者にしても、持ち主不在の家屋を放置してるくらいですから、その土地はもうどうでも良く、伐採などのお金をかけたくないので拒否してるのでしょうね。

私であれば「貴殿所有地の樹木の枝と根が当方に被害を及ぼす恐れがありますので、○月○日までに枝と根を切ってください。切らない場合は当方にて切ります」と内容証明郵便にて通告して、期日までに切らなければ自分で切るでしょう。隣家の枝をこちらで切った場合に、もしそれで枯れたら根の場合と違い賠償責任を負いますが、文面のような木ならどうなろうと関係ないでしょう。

質問者さんのこだわる費用については、いくら相手に請求できるものと言っても、内容証明も無視して切らないくらいですから、まず払ってくれないでしょう。費用をめぐって裁判するのなら別ですが、そこまでする気がないなら、自分の財産を守る必要費と思ってあきらめることも必要かも知れません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/07 19:59
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:-phantom2- 民法では、隣地の木の根が境界線を越えてこちらの敷地に入ってきたときには、隣地の人の了解を得なくても、その木の根を切ることを認めています。
したがって、木の根を切ったことにより、その木が枯れ てしまった場合にも、原則として、切った側は損害賠償の責任を負いません。
ただし例外的に根を切ったことが「権利の濫用」とみら れる場合には、損害賠償をしなければなりません。
例えば、
(1)木の根が入り込んでいても何の支障もないのに切った。
(2)その木が一見して高価な木とわかるのに移動を求めることなく、いきなり切った。 というような場合です。

(1)(2)のどちらにも該当しないなら、質問者さんが切っても問題ないでしょう。質問例は植木ではなく勝手に生えた雑木のようです。
費用がかかるなら、それを質問者さんで負担するのは止むを得ないと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 07:26
回答番号:No.1
この回答への補足ご返答ありがとうございます。今回の場合ですが、私の説明不足もあったのですが、壁づたいに隣接する空家の中から木が生えてきている状態で、木を処理するためには空家自体を取り壊す必要が出てきます。こちらとしては他人の所有する家からの予測される被害ですので、かかる費用を私が負担するというのはどうしても納得がいかないのです。もちろん、木の問題以外にも衛生面や火災の恐れなどの問題も含まれてくると思います。その場合の空き家の管理責任というものは地主が負うものとなるのでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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