質問 |
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| 質問者:zoo0504 | 交通事故 | |
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困り度:
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知人が居眠り運転による人身事故を起こしました。 相手は歩行者で、両腕を骨折していて、また、頭を打ったため、脳に障害(高次脳機能障害)が残るかもしれないと言われているそうです。 知人には前科はありません。 交通事故もはじめてだそうです。 知人にはどのような刑事罰が処されるのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/04 23:59 質問番号:3998070 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:oasisfeild | 知人がそのような事になってご心配ですよね。心中お察しします。 今回のケースは自動車運転過失致死傷罪に該当すると思います。 刑法上は7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金となっています。 実際のところはよほど重大な過失(飲酒や信号無視等)がなければ執行猶予が付く可能性が高いと思われます。また、被害者等と和解し、示談が成立している場合には、略式命令による罰金で刑事罰とするケースも考えられるでしょう。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/05 00:34 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 いただいたアドバイスを知人に伝えました。 罰金または、執行猶予が付く可能性が高いとのことで、少し安心していました。 被害者とは、まだ面会することが出来ず、ご家族への謝罪を重ねているところだそうです。心情面での和解ができるかは、被害者の怪我の回復状況によるところが大きそうとのことでした。 示談については、任意保険に加入していたので、保険会社の方で進めているとのことですが、刑事罰の判断時期までに示談が済むか心配とのことです。 |
回答 |
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| 回答者:misaemasa | 業務上過失傷害です。数年の刑に服します。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/05 00:02 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |