質問 |
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| 質問者:hatimitu_7 | 実家の父親に顔の肉をえぐられました | |
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困り度:
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1ヶ月前、実家の父親に、爪で顔の皮膚をえぐられました。 鼻血はすぐ止まり、その他の目の腫れや、傷も、治りましたが、1箇所、目立つところに、爪で肉をえぐられた傷が残りました。 ファンデーションを塗ってもコンシーラーを塗っても消せません。 そのうち治ると思ったし、医者に行く頭もなかったので、診断書などはありません。 本人からの謝罪もありません。私が本人に訴えても、「関係ねえ」と、今夜父親から、電話で暴言を吐かれました。 相手は、実家の、実の父親なので、親族同士は訴えることができないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。 昔から変わらない父親ですが、生きているうちに、一度でも法的な罰を下させたいです。 法的効力がなくても構いません。一筆謝罪を書かせる、おまわりさんをまじえて謝らせる、何でもいいんです。何か制裁を加える方法はないものでしょうか。宜しくお願いします。 女にとって、顔に消えない傷ができることがどれほどのことか、男性は分からないようなのです。 また、今後一切、暴力を振るいませんということも、法的に一筆書かせる手は、ないものでしょうか。 悔しくてたまりません。宜しくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/05/04 23:08 質問番号:3997939 |
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回答 |
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| 回答者:noname#63725 | 親族間の特例として、窃盗などは免除するという話であって、傷害はその特例はありません。 しかし警察は親子間の問題であるので出来るだけ穏便にしましょうとの事だけで、度重なる事であったり、お灸をすえるには診断書を貰って警察に相談してみることもよいと思います。 警察官からお灸を1度すえてもらってもまだ駄目なら、是非お願いして逮捕してもらう事も有りだと思います。 その後訴えを取り下げれば、良いだけだと思います。 参考サイトにその辺の事は詳しく書いてあります。 また親子間で揉め事がある場合は家庭裁判所の調停もあるようです。 そこで調停委員からお灸をすえてもらう方法もあります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 23:37 回答番号:No.6 |
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| 参考URL: | http://www.soyokaze-law.jp/q&a99.htm |
| この回答への補足 | 心の中で20点をつけさせていただきます。ありがとうございました。 |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。これから参考URLを読ませていただきます。 逮捕してくれるなら本当に大歓迎ですが、向こうは社会的にも立場が強いので、そこまで持っていけるか、分かりません。一度、牢屋にぶちこんでもらいたいですが…。 兄弟に電話して話したところ、もう相手にするなといわれましたが、どうしても悔しさが消えません。親は法律に大変詳しいので、私が訴えると言っても、「好きにしろよ〜。他に何か言うことは〜?」などと、馬鹿にすることしか言ってきませんでした。 おそらく、私が診断書を持って戦っても、潰せると、タカをくくっているようです。でも、そうはいかないということを、是が非でも教えてやりたいのです。悔しいので戦います。アドバイス本当に、ありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:oska | >親族同士は訴えることができないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。 そんな事はありません。 夫婦間暴力、親子間暴力は「立派な犯罪」です。 ただ、「親に金を盗まれた」「子供が金を盗んだ」などの窃盗罪での訴えは、親族間では不可能です。 >何か制裁を加える方法はないものでしょうか。 #1の回答とおりですね。 診断書を持って、警察に「傷害罪」で訴える事です。 親族といえども、傷害罪は可能ですよ。 怪我の症状が分かりませんが、執行猶予付きの有罪でしよう。 実父が犯罪者(前科者)になりますから、親族にとっても辛い選択です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 23:30 回答番号:No.5 |
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| この回答への補足 | 心の中で20点をつけさせていただきます。ありがとうございました。 |
| この回答へのお礼 | アドバイスありがとうございます。前科者大歓迎です。そうできるまで戦えるか、頑張れるか、とにかく納得いくまで、可能なところまで、やってみようと思います。 怪我は、もう治ってしまっている状態で、「傷跡が残った」状態なので、診断書を書いてもらえるかどうか、不安です。でも、さっそく皮膚科に行ってみます。 親身なアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございました! |
回答良回答10pt |
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| 回答者:trent1000 | >親族同士は訴えることができないと聞いたことがあります どこで聞いたのか知りませんが、全くのでたらめです。 >警察は親と私、どちらの県の警察になるでしょうか。 どちらでもかまいません。 行きやすい方に行きましょう。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/04 23:30 回答番号:No.4 |
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| この回答への補足 | 心の中で20点をつけさせていただきます。ありがとうございました。 |
| この回答へのお礼 | 本当にありがとうございます。 たぶん、家庭内での盗んだ盗まれたの話を、私は聞いたのかもしれません。 まずは自分の県の警察に行ってみます。向こうは社会的地位があるので、戦うのは正直、大変と思いますが、どんな奴なのか、知らしめたいです。頑張ります。アドバイス、本当にありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:Vaga-_- | >法的に実の親でも訴えることが可能ということなのでしょうか? その通りです。 この場合は傷害罪です。 民事不介入ってのはありますが、傷害罪は刑事事件ですので警察の介入はあります。 とりあえず診断書を持って質問者さんのお住まいのエリアにある警察署へ行けばいいと思いますよ。 あとは警察同士で連絡を取り合って進んで行きます。 ただ、後になって『やっぱり家族だから告訴を取り下げる』なんて事になれば警察はいい迷惑でしょうね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 23:30 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | 心の中で20点をつけさせていただきます。ありがとうございました。 |
| この回答へのお礼 | アドバイス本当にありがとうございます。 父親は過去の職業柄、法律に詳しく、現在も外面だけは良くて民生委員などやっている男です。警察内部とも懇意です。 なので、よほど頑張らないと、警察同士の話しになると、うやむやにされる可能性があります。私は今、それを恐れています。 でも、なんとか知恵を絞って戦います。どんなひどい奴かということを、法廷の場で公にしたいです。頑張ります。ありがとうございます。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:o24hi | こんにちは。 ドメスティク・バイオレンスのご質問のようですので,その点について書かせていただきます。 なお, >実の父親なので、親族同士は訴えることができないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。 ・日本は法治国家ですからそんなことはあり得ないです。畠山静香被告は,お子さんの殺人で起訴されますよ。 ---------------- ◇ドメスティク・バイオレンス ・近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般いいます。 たとえ近親者でも,外傷を負わせるほどの暴行や精神疾患を患うほどの精神的苦痛(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は当然暴行罪や傷害罪の対象となります。 ----------------- 以上から, >昔から変わらない父親ですが、生きているうちに、一度でも法的な罰を下させたいです。法的効力がなくても構いません。一筆謝罪を書かせる、おまわりさんをまじえて謝らせる、何でもいいんです。何か制裁を加える方法はないものでしょうか。宜しくお願いします。 ・まずは,刑事事件として警察に,今回の傷害について「被害届」を提出してください。 ・次に,民事事件として,訴えてください。理由は,「損害賠償」の請求です。 >また、今後一切、暴力を振るいませんということも、法的に一筆書かせる手は、ないものでしょうか。 ・確信犯のようですから,これは余り抑止力にはならないと思います。 やはり,法的手続きに訴えて,警察に出頭してもらうとか,起訴されたとしたら法廷に出てきてもらうなど,具体的に「こういうことをしたら,こういうことになる」ことを知ってもらう必要があるように思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 23:30 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 大変詳しく本当にありがとうございます。この順で行ってみようと思います。でも、そのときの生々しい傷ではなく、「傷跡が残ってしまった」という状態で、診断書を書いていただけるのか、心配です。 父親が、そんな傷跡は知らないねと言われれば、それでこちらの負けのような気がします。でも、やってみます、行動してみます。アドバイス、本当にありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:Vaga-_- | 本気で親に制裁を与える覚悟があるのなら診断書を持って警察に行ってください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 23:13 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 早々にありがとうございます。 ということは、法的に実の親でも訴えることが可能ということなのでしょうか? 一筋の光が見えたようです。ありがとうございます。お互い、他県に住んでおりますが、診断書を持って行く警察は親と私、どちらの県の警察になるでしょうか。ありがとうございます。 |
| この回答へのお礼 | 心の中で20点をつけさせていただきます。ありがとうございました。 |