質問 |
||
| 質問者:fregrea | 民法上の代理 | |
|---|---|---|
困り度:
|
ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 Xは、代理人YにX所有の甲土地を100万円で売却するように命じてYはそれを承諾した。 しかし、Yは持ち前の商才を活かして甲土地を300万円で売却した。 そこで、Yは、受領した300万円のうち100万円をXに渡し、残りの200万円を着服した。 Xは、残りの200万円も引渡すように求めたが、Yは応じようとしない。 このケースと類似の判例または基本書等の記述があれば、教えていただきたいと思います。 回答者さまの私見・解釈は、今回はご遠慮ください。 よろしくお願いします。 |
|
質問投稿日時:08/05/04 22:08 質問番号:3997767 |
||
回答 |
|
| 回答者:utilityofa | #2の回答者です。 こんなん、どうでっしゃろ。 加藤雅信「事務管理・不当利得・不法行為 新民法大系V」第2版[有斐閣、平成17年]24頁〜28頁 谷口知平ほか「新版注釈民法18 債権9」[有斐閣、平成3年]318頁〜334頁 要するに、ご質問のケースでは「準事務管理」ということがキーワードになりそうです。 ご参考まで。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/06 08:42 回答番号:No.3 |
|
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます |
回答 |
|
| 回答者:utilityofa | 今回のご質問は、「類似の判例または基本書等の記述」の有無ということで、回答者の私見・解釈は遠慮しろというご注文です。 質問者さまのご注文に該当しそうな記述は、私が見つけたものでは、内田教授の教科書です。(内田貴「民法II 債権各論」第2版[東京大学出版会、2007年]525頁〜526頁) ただし、私が私見を述べたうえで「内田教授もこう言っている」という傍証としてであれば、内田教授の著述を引用できると思うのですが、ご質問のようなケースで内田教授の著述の該当箇所のみを引用して、著作権上の問題がないか、私には判断ができませんでした。 それで、記載箇所をお教えすることに止めたいと思います。 悪しからずご了承願います。 図書館等で該当の図書に当たっていただければと思います。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/05 17:08 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| 回答者:fire_bird | 私見をご遠慮つったんじゃ、誰も返事できないよ。 簡単。 任意代理人なら、委任契約。 法定代理人なら、管理権の濫用とか、後見人の善管注意義務とか。 判例が必要なほど難しくないだろ。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/05 12:48 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |