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質問

質問者:fregrea 民法上の代理
困り度:
  • 暇なときにでも
ふと疑問に思ったので質問させていただきます。

Xは、代理人YにX所有の甲土地を100万円で売却するように命じてYはそれを承諾した。
しかし、Yは持ち前の商才を活かして甲土地を300万円で売却した。
そこで、Yは、受領した300万円のうち100万円をXに渡し、残りの200万円を着服した。
Xは、残りの200万円も引渡すように求めたが、Yは応じようとしない。

このケースと類似の判例または基本書等の記述があれば、教えていただきたいと思います。
回答者さまの私見・解釈は、今回はご遠慮ください。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/04 22:08
質問番号:3997767
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回答

 

回答者:utilityofa #2の回答者です。
こんなん、どうでっしゃろ。
加藤雅信「事務管理・不当利得・不法行為 新民法大系V」第2版[有斐閣、平成17年]24頁〜28頁
谷口知平ほか「新版注釈民法18 債権9」[有斐閣、平成3年]318頁〜334頁
要するに、ご質問のケースでは「準事務管理」ということがキーワードになりそうです。
ご参考まで。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/06 08:42
回答番号:No.3
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この回答へのお礼ありがとうございます

回答

 

回答者:utilityofa 今回のご質問は、「類似の判例または基本書等の記述」の有無ということで、回答者の私見・解釈は遠慮しろというご注文です。
質問者さまのご注文に該当しそうな記述は、私が見つけたものでは、内田教授の教科書です。(内田貴「民法II 債権各論」第2版[東京大学出版会、2007年]525頁〜526頁)

ただし、私が私見を述べたうえで「内田教授もこう言っている」という傍証としてであれば、内田教授の著述を引用できると思うのですが、ご質問のようなケースで内田教授の著述の該当箇所のみを引用して、著作権上の問題がないか、私には判断ができませんでした。
それで、記載箇所をお教えすることに止めたいと思います。
悪しからずご了承願います。
図書館等で該当の図書に当たっていただければと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 17:08
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:fire_bird 私見をご遠慮つったんじゃ、誰も返事できないよ。

簡単。
任意代理人なら、委任契約。
法定代理人なら、管理権の濫用とか、後見人の善管注意義務とか。
判例が必要なほど難しくないだろ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 12:48
回答番号:No.1
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