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質問

質問者:khaotom 墓地の改葬について
困り度:
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山林を利用した私有地に作られた先祖代々墓地が遠隔地にあり、近くにある分家も利用されているところからその管理をお願いしているところです。
1.現在の墓地土地の所有者は私の先祖の名義です。土地に税金がかからない関係か、先祖の所有者の名義人のまま、名義変更はされていないのですが、血統的直系となる私への名義変更は近日中に行う予定です。
2.冒頭の分家から、連絡があり、管理されている人が高齢となり、同居の後継者は雑草処理などの管理できないとのことで、埋葬されている代々のお墓を改葬してほしいとのことでした。現在、分家のも同じく本家の当墓地に埋葬されていて、分家でそれを改葬し、残った本家筋は当家で改葬処理してほしいとのことでした。多額の費用がかかるところから、現時点では、本家としては今は出来ないと返事をしております。また遠隔地への雑草管理を当分できそうになく、当分の間、致し方ないと判断しております。
3.この墓とは別に、その後の移転先に、父親の代からの墓(寺管理)があり、そこに、分家で先祖墓から掘り起こした骨を改葬するというような話しがありました。当方・寺の許可もなく、勝手にこのような改葬処理ができるものでしょうか。法律的に、そのような改葬作業を分家はできるものでしょうか、アドバイスをお願いいたします。
質問投稿日時:08/05/04 14:30
質問番号:3996799
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:Hamida 1.名義変更には、直系の系統者である証明と親族の該当不動産の遺産分割協議書が必要です。
3.墓地は寺の所有地ですから同然寺の承認がないと出来ません。そして市町村長の改葬許可証が必要です。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 14:40
回答番号:No.1
この回答への補足早々にアドバイスいただき有り難うございました。
「親族の該当不動産の遺産分割協議書」は検討してみます。
墓地も遺産分割協議の対象になるとしたら本件における該当する親族とは、墓地名義人(明治末期没)に関わる親族と思われますが、この名義人の女の子(すでに逝去)が分家した先の子供(今回の改葬依頼者)が該当するのでしょうか?。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)