ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:pugera542 子供芸能人の労働基準法
困り度:
  • 暇なときにでも
先日TVで「まえだまえだ」という子供漫才師と
「山上兄弟」なる子供マジシャンが登場していました。
どちらも小学生の子供ですが、彼らが人前で芸を行い金銭を稼ぐ
「労働」は労働基準法違反なのではないでしょうか?

満13歳未満の児童を使用するための用件として
「映画の製作又は演劇の事業であること」とされていますが、
漫才やマジックというのは映画ではないですので、
演劇の範疇に含まれるということでしょうか?
質問投稿日時:08/05/04 12:35
質問番号:3996610
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:mano5 どちらも「演劇」に該当するので56条2項後段により、問題ありません。

余談として・・・
いわゆる赤ちゃんがオムツのCMに出演することも同様な理由に基づきます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 12:51
回答番号:No.1
この回答へのお礼やはり演劇になるんですね。疑問が解けました。
ありがとうございました。