質問 |
||
| 質問者:pugera542 | 子供芸能人の労働基準法 | |
|---|---|---|
困り度:
|
先日TVで「まえだまえだ」という子供漫才師と 「山上兄弟」なる子供マジシャンが登場していました。 どちらも小学生の子供ですが、彼らが人前で芸を行い金銭を稼ぐ 「労働」は労働基準法違反なのではないでしょうか? 満13歳未満の児童を使用するための用件として 「映画の製作又は演劇の事業であること」とされていますが、 漫才やマジックというのは映画ではないですので、 演劇の範疇に含まれるということでしょうか? |
|
質問投稿日時:08/05/04 12:35 質問番号:3996610 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:mano5 | どちらも「演劇」に該当するので56条2項後段により、問題ありません。 余談として・・・ いわゆる赤ちゃんがオムツのCMに出演することも同様な理由に基づきます。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/05/04 12:51 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | やはり演劇になるんですね。疑問が解けました。 ありがとうございました。 |