ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:danish6688 海上保安庁令
困り度:
  • 暇なときにでも
 国家行政組織法から解釈すると、外局の庁の長は、庁令をはっすることはできないようですが、海上保安庁だけは庁令を発することができるようです。
 しかし、この庁令は府省令に準じるようなレベルの高い法規といえますか。国家行政組織法でいう、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令(いわゆる外局規則)を指すのにすぎないのであって、これより格上の法規とはいえないのでは?私は名前に令がついてるだけで通常の外局規則と同じだと思うんですが。
 
質問投稿日時:08/05/04 12:23
質問番号:3996596
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:noname#64531 国家行政組織法
第十二条  各省大臣は、…省令を発することができる。
2  各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。

第十三条  各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

参考URL中、庁令ってどれ?あるいは?
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 13:06
回答番号:No.1
参考URL: http://www.kaiho.mlit.go.jp/hourei/hourei.html
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)