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質問

質問者:Nicky333 速度違反(70kmオーバー)の行政処分
困り度:
  • 困っています
速度制限50kmの一般道を120kmで走行し、70kmオーバーの速度違反でネズミ捕りに捕まりました。
どのような行政処分が下される見込みが高いか教えてください。
過去1年以内に違反歴はありません。
質問投稿日時:08/05/04 10:48
質問番号:3996439
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:takashinde 今日は、免停の「罰金」について調べます。

こういう時は、ネットが頼りの私です。
交通違反の点数と罰金がわかりやすく書いてあるサイトを
見つけられました。良かった!

http://ihan.jp/pc/tensu.htm
↑こちらのサイト。「ihan=違反」というだけ
あって、素人の私にもよくわかりました。
作成者さま、ありがとうございますm(_ _)m


「点数一覧表」でスピード違反は、っと。
正確には、速度超過と言うらしいです(^-^;A

<普通車の場合>
         点数  反則金(←罰金じゃないのね)
15km未満・・・・・1点   9,000円
15km以上20km未満 1点  12,000円
20km以上25km未満 2点  15,000円
25km以上30km未満 3点  18,000円

なるほど。〇△〇が言ってた免停の10万円の罰金という
のは、30km以上のスピード違反の場合ね。

恐らく、そこまでのスピード違反ではないと思うなぁ。。。
30kmまでなら、まあ許せるけど、10万以下の罰金だったら
イタイなぁ。。。

それより、「罰則は反則金制度が適用されず通常の刑事罰
が課せられます。」書いてあったし、なんだか怖い。

罰金と反則金とは、全く意味がちがうこともわかった。

30km未満のスピード違反での免停だったことを願うのみ
(_人_*) オネガイ
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/05 21:34
回答番号:No.8
参考URL: http://ihan.jp/pc/tensu.htm
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:tach5150 90日の免停の場合講習を受けてテストで「優」をとっても半分の45日しか短縮されませんから注意して下さい。(45〜35日で費用は27.600円)
テストの内容に沿ったような形での講習内容になりますから、まじめに聞いていれば「優」は難しくありません。
他人のテスト結果は発表しなかったと記憶していますが9割以上は「優」じゃないかという感触がしますけど。
ただ2日間とはいえ朝から夕方までみっちり講義がありますし、居眠りした場合テストの点数からペナルティとしてあらかじめ点数が引かれる場合があります。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/05 09:55
回答番号:No.7
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

回答

 

回答者:arukie 行政処分は90日免停。講習を2日間受けて考課成績「優」で30日免停に減免されます。「良」「可」の評点では減免が少なくなります。

確実なる30日間の免停期間は避けられません。

ちなみに、行政処分前に聴聞会の出頭があると思います。

免停期間中に運転すると、無免許運転で処分を受けます。

刑事処分は、他の方の回答の通り10万円程度の罰金だとおもいます。
こちらは裁判所への出頭です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 22:40
回答番号:No.6
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

行政処分の講習ですが、「優」を取るのは難しいでしょうか?
受講者の何割ぐらいが「優」になるのかなど、もしご存知でしたら教えてください。

また、出頭回数ですが、聴聞会と免停手続きと講習2日で計4回という理解でよろしいでしょうか?

回答

 

回答者:tamasoi 自分は、数年前、76キロ超過(12点)で検挙されました。
(その数日前に30キロ未満(3点)の速度超過があったため免許は取消しになりました。)
後日、裁判所に出頭命令が郵送されてきます。
そこに、予想される罰金金額等が書かれているはずです。
自分の場合10万円とハンコと筆記用具・・・・・と、当日持って行く物が書かれています。
さて、当日、検察官と事実の確認が行われ、全て認めると、裁判所に求刑する内容が言い渡されます。自分の場合10万円の罰金刑だったので、承諾し、裁判所の窓口で待っていると、判決と納付書が渡され 横の銀行で振込んで、刑事事件部分は終わり。
参考に検察官が言っていましたが、70キロ以上速度超過の場合、懲役刑が求刑できるとの事(自分は初犯だったので10万円で・・・との事)

その後 公安委員会に呼出されて 行政処分が待っています。
(自分の場合 点数超過で取り消し処分 全ての運転免許が消滅 (大型、牽引、普通、大特、自2)仕事に困った)
こんな感じですね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 11:39
回答番号:No.5
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

出頭予定日までにまた違反をしてしまうと免許取り消しになる可能性も十分にあるので、早く出頭したいです。

ちなみに何回ぐらい出頭されましたか?
行政処分を含め、土日に出頭することは出来ないと思うので、罰金以外のこのような時間的なペナルティも手痛いです。

回答

 

回答者:wbhunt 訂正、90日免停
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 10:59
回答番号:No.4
この回答への補足ご回答ありがとうございました。

命の重さなどについては、無視するわけではありませんが、場所違いなやり取りになりそうので、返答を控えさせてもらいます。
スミマセン。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:koba-p http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013475590
罰金が10万以下
点数は12点が付加されます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
というわけで、免許停止90日です。
これ以外に何か付け加えられれば、更に持って行かれますね。

罰金および免許停止については、裁判所で有罪判決の後言い渡されます。
立派な前科持ちになれます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 10:58
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

前科についてですが、交通違反といえども前科は前科というニュアンスのことをおっしゃっていることと思いますが、実質的な不利益を考えた場合について教えてください。

何らかの資格を取得するとき、または職業に就く時に前科条件があっても、道路交通法関連は除くという条件となるのが一般的と理解していましたが、どういった場合に交通違反による前科を心配したほうがいいですか?

回答

 

回答者:wbhunt http://rjq.jp/rules/bakkin.html
一発取り消しですね。
10万円程度の反則金のようです。
未成年でしょうか?

これに懲りて、自分・他人の命の重さについて考えてみては?
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 10:55
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:firepapa 前歴がなければ免停90日です。
刑事罰は罰金10万円だと思います。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 10:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
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