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質問

質問者:greenyy グレーゾーン金利撤廃について
困り度:
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貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
2007年12月に施行されたようですが、
それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。
それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう
か。よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/04 09:27
質問番号:3996325
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:oska >2007年12月に施行されたようですが、それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。

法治国家では「法律の遡及性」はありません。
つまり、過去に遡って適用する事はありません。
近くて遠い国では、戦前に遡って適用する法律が施行になりましたが・・・。
日本など法治国家では、遡及性はありませんよ。
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回答日時:08/05/04 23:43
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:manno1966 法律は、極限られた特殊な場合を除き、遡及適用されません。

> 改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょうか。
こちらです。
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回答日時:08/05/04 10:54
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:kukineko 施行後のもののみ適用です。
改正前のものに適用できたら、法改正により犯罪者を故意に作り出すことが出来てしまいます。
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回答日時:08/05/04 10:06
回答番号:No.1
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