質問 |
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| 質問者:greenyy | グレーゾーン金利撤廃について | |
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困り度:
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貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 2007年12月に施行されたようですが、 それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。 それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう か。よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/05/04 09:27 質問番号:3996325 |
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回答 |
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| 回答者:oska | >2007年12月に施行されたようですが、それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。 法治国家では「法律の遡及性」はありません。 つまり、過去に遡って適用する事はありません。 近くて遠い国では、戦前に遡って適用する法律が施行になりましたが・・・。 日本など法治国家では、遡及性はありませんよ。 |
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回答日時:08/05/04 23:43 回答番号:No.3 |
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回答 |
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| 回答者:manno1966 | 法律は、極限られた特殊な場合を除き、遡及適用されません。 > 改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょうか。 こちらです。 |
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回答日時:08/05/04 10:54 回答番号:No.2 |
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回答 |
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| 回答者:kukineko | 施行後のもののみ適用です。 改正前のものに適用できたら、法改正により犯罪者を故意に作り出すことが出来てしまいます。 |
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回答日時:08/05/04 10:06 回答番号:No.1 |
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