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質問

質問者:gunma2006 民法と株式会社
困り度:
  • 困っています
技術屋です。法律は初心者です。初歩の質問をお願いします。
民法では、法人は、社団法人と財団法人が対象にされています。株式会社は対象となっていません(民法33~35条)。
株式会社が、個人あるいは株式会社と、契約などを行った場合、一般に、民法の規定に従うように思われていますが、その根拠は、どこにあるのでしょうか?
質問投稿日時:08/05/04 08:31
質問番号:3996268
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:usokoku 既にあるように、株式会社などは商法によって定義されています。
商法のどこかに、「特別の定めがないときには民法の定めを準用する」という規定があったはずですが、どこか覚えていません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 15:33
回答番号:No.4
この回答へのお礼ありがとうございました よく判りました

回答

良回答10pt

回答者:mano5 いわゆる、法人法定主義でいう法人は、営利法人を含みます。

株式会社は、会社法及び商法に基づき成立する営利法人なので、特別法(会社法・商法・特定商取法など)に従うとともに、その上位法である一般法(民法)に従う必要があります。そのため、民法5章の法律行為などの民法上の規定も、株式会社に及びます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 13:12
回答番号:No.3
この回答へのお礼ありがとうございました よく判りました

回答

 

回答者:6dou_rinne 商法(会社法も含めて)は民法の特別法であり、株式会社は会社法に準拠する社団法人の特殊なものですので、民法の対象にはいっていないわけではありません。
そのため特別法である商法の範囲から外れるものについては一般法である民法が適用されます。(株式会社間の契約は商行為として商法の対象だと思いますが。)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 08:57
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございました よく判りました

回答

良回答20pt

回答者:tatuta1991 元代書屋です。
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会社法第5条
会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

商法1条
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2項
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 の定めるところによる。
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多分、商法第1条かと思います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 08:53
回答番号:No.1
この回答へのお礼商法第1条に明確に規定されていたのですね ありがとうございました
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