質問 |
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| 質問者:maru061 | 債権者届けの方法について | |
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困り度:
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連帯保証人になり代位弁済しました。 期日までに債権者届けをしておいた方がいいとのアドバイスを頂きました。届出用紙入手方法や提出方法などどのようにしたら良いものでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/04 05:28 質問番号:3996173 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:sansou_rr | 連帯保証人が代位弁済した場合、当然に債務者に対して求償権が発生しますので特に手続は必要ないと考えます。契約書、領収書等は受け取ってきましたよね? ただ債務者が貴方が代位弁済したことを知らずに2重に返済されることを避けるため、内容証明郵便で、代位弁済があったことを債務者へ通知してもらうか、債務者の承認をもらうと良いでしょう。 特に契約することもなく求償権を得られますが、支払方法等を決めるために公正証書で契約書を作るとベストです。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 11:21 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 回答ありがとうございます。 申し訳ありません。説明が不足しておりました。 債務者の会社の破産手続きが裁判所で開始され、現在、債権届け出の受付期間中です。連帯保証人であったため、銀行に対しては弁済は完了しました。 裁判所に債権届出をしておいた方が良いとの話を、弁済した銀行から聞いた次第です。 契約書や弁済受領書は入手しております。 届け出をしなくてもよいものでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |