質問 |
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| 質問者:b-dog10 | 慰謝料請求の内容証明郵便。 | |
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困り度:
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先日、妻の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りました。 弁護士に依頼して送りました。 裁判になった場合、間違いなく不貞があったと言える証拠はないです。 自分で有力と思える証拠は ・ゴミ袋に捨ててあったラブホテルの領収証(ホテル名、日付、時間) ・不倫相手からの手紙とその男の免許証(内容は、出会って4か月だね、彼氏になれて嬉しい等) ・自宅にセットしたICレコーダーに録音された会話(携帯で話す妻の声のみで、呼ぶ名前から免許の男と思われる。 付き合った、またホテルに行こう、お互いの性器についての会話など(録音はもちろん妻の声のみだが、話の内容から互いに言っていると思われる)、電話はほぼ毎日) ・免許の男とキスしている写真 ・探偵の調査報告書(ホテルには行かなかったが、デートをしていた) と言った感じです。 内容証明を送っておきながらこんな事聞くのもなんですが 自分は裁判になったら苦しいでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/04 01:21 質問番号:3995953 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:ss77 | 貴方が一方的に相手を訴えました。 この程度じゃ無理でしょう。 しかもたちが悪いと 相手は反起訴しますよ? |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/04 10:29 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 自分にとっては厳しい意見ですが、 そう言うものなんですね・・。 やりきれない思いですが仕方ないみたいですね。 回答ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:AVENGER | 裁判の場合、不貞行為というのは極めて限定されているようです。 性行為その物の写真があるとか、ラブホテルに出入りしている写真があるとか そう言うのでないと、不貞行為としてはなかなか認めてくれません。 相手に家に行ったとか、シティホテルに行ったとかではダメなんですね。 実際、自宅で妻が見知らぬ男(パンツ1枚でジャージを履こうとしていた)といる現場を 押さえても、「食べ過ぎて腹がきついので着替えていただけ」と言う言い分が 通った例もあります。 しかもキスという行為は、不貞行為にならないんですね。 相手がどう出るかはわかりませんが、慰謝料が取れても数十万円でしょう。 苦労する割に、報われない物です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 01:47 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます、参考になりました。 娘も幼いので親権は母親になるでしょうし、 自分は泣き寝入りのような形です。 すべてを諦めて新しい人生を歩むしかない様ですね・・。 |