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質問

質問者:b-dog10 慰謝料請求の内容証明郵便。
困り度:
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先日、妻の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りました。
弁護士に依頼して送りました。
裁判になった場合、間違いなく不貞があったと言える証拠はないです。
自分で有力と思える証拠は
・ゴミ袋に捨ててあったラブホテルの領収証(ホテル名、日付、時間)
・不倫相手からの手紙とその男の免許証(内容は、出会って4か月だね、彼氏になれて嬉しい等)
・自宅にセットしたICレコーダーに録音された会話(携帯で話す妻の声のみで、呼ぶ名前から免許の男と思われる。
付き合った、またホテルに行こう、お互いの性器についての会話など(録音はもちろん妻の声のみだが、話の内容から互いに言っていると思われる)、電話はほぼ毎日)
・免許の男とキスしている写真
・探偵の調査報告書(ホテルには行かなかったが、デートをしていた)
と言った感じです。

内容証明を送っておきながらこんな事聞くのもなんですが
自分は裁判になったら苦しいでしょうか?
質問投稿日時:08/05/04 01:21
質問番号:3995953
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回答

良回答10pt

回答者:ss77 貴方が一方的に相手を訴えました。
この程度じゃ無理でしょう。
しかもたちが悪いと
相手は反起訴しますよ? 
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 10:29
回答番号:No.2
この回答へのお礼自分にとっては厳しい意見ですが、
そう言うものなんですね・・。
やりきれない思いですが仕方ないみたいですね。
回答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:AVENGER 裁判の場合、不貞行為というのは極めて限定されているようです。
性行為その物の写真があるとか、ラブホテルに出入りしている写真があるとか
そう言うのでないと、不貞行為としてはなかなか認めてくれません。
相手に家に行ったとか、シティホテルに行ったとかではダメなんですね。

実際、自宅で妻が見知らぬ男(パンツ1枚でジャージを履こうとしていた)といる現場を
押さえても、「食べ過ぎて腹がきついので着替えていただけ」と言う言い分が
通った例もあります。

しかもキスという行為は、不貞行為にならないんですね。

相手がどう出るかはわかりませんが、慰謝料が取れても数十万円でしょう。
苦労する割に、報われない物です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 01:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます、参考になりました。
娘も幼いので親権は母親になるでしょうし、
自分は泣き寝入りのような形です。
すべてを諦めて新しい人生を歩むしかない様ですね・・。
 
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