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質問

質問者:sagami228 被告ではない人によるウソの陳述書
困り度:
  • 困っています
原告として訴訟(民事)を起こしている者ですが、

相手方(被告)の弁護士が虚偽の陳述書を提出してきました。

第三者である”Aさん”が弁護士の作成した陳述書に署名捺印した様です。

この陳述書を撤回、あるいは間違った部分を訂正するよう、私から”Aさん”に直接訴えることは許されるのでしょうか? 訴訟中にそのような行動をとるのは問題ありますか?

法廷証言と違い、陳述書の虚偽記載は法律上の罰則規定が一切ないとのことは理解しています。
質問投稿日時:08/05/04 01:09
質問番号:3995923
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:josecan 状況と問題点がよくわかりませんが・・
弁護士が代理人としてついている場合、一般的に陳述書は陳述者の陳述内容をもとに、弁護士が作成し、その内容を確認して陳述者(今回はAさん)が署名捺印します。
したがって、そのプロセス自体には全く問題ありません。
内容が虚偽だということですが、訴訟の相手方の証拠ですので、質問者の方の考えている内容と異なるのは当たり前で、その内容が訴訟の争点の内容なのではないですか?
そうであるとすれば、それは当該訴訟の中で争うべきことであり、別途訴えをおこすような話ではないと思われます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 15:07
回答番号:No.6
この回答への補足josecanさん  コメントありがとうございます。

質問で書いた”直接訴える”という言葉が”訴訟”するという風に解釈されている様ですが、

私が考えたのはAさんに電話して、「なぜ事実と違う事を陳述したのですか? 言われるままに署名捺印したのであれば、もう一度内容をよく見て直ちに、訂正していただけませんか?」

とお願い(訴える)事です。

誤解を与えてしまったようで申し訳ありませんでした。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:ss77 私から”Aさん”に直接訴えることは許されるのでしょうか?
=無理
(この世から証人などいなくなってしまいます。)

この場合 それが致命傷な不利な情報の場合 
それ以上の証拠を出しましょう。 

貴方は喧嘩を売ったのですから
相手も戦いです、本気で戦うでしょう。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 10:42
回答番号:No.5
この回答へのお礼ss77さん ありがとうございます。

直接訴えて虚偽の部分を訂正させた方が手っ取り早いと考えたのですが、無理のようですね。

致命傷のような陳述書でもありませんので、それ以上の証拠を提出することに致します。

ただ、それまでのAさんの私に対する言動が終始威圧的だったので、ストレスに感じてしまいました。

少額訴訟で和やかに和解を目論んでいたのですが、通常訴訟に移行してしまい、これから先の時間や労力が費やされるのを考えて一時は落胆しましたが。 皆さんのアドバイスを頂き、本気で戦う覚悟が出来ました。

ss77さん含め大勢の方からのご意見やアドバイス、誠にありがとうございました。

回答

 

回答者:h2goam 端的に回答するとAさん相手に訴訟できません。
そもそもAさんは私はこのように記憶していると一方的に主張しているに過ぎないので真実を違うとしても一切問題ありません。
Aさんの陳述は事実とは違うとだけ指摘し(これを指摘しなければ認めたことになるが「A」さんの陳述そのものを否定する証拠を出す必要なく)ただ原告側の主張内容を裏付ける証拠を出せばいいだけです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 09:02
回答番号:No.4
この回答へのお礼h2goamさん ありがとうございます。

さすがにAさんまで相手にして訴訟する気は全くありません。
ただ、こちらが証拠写真を出せばすぐにウソだとバレる程稚拙な内容の陳述書に署名し捺印までしたのか。

それが信じられなかったのです。 わざと裁判官を混乱させるような事を書くのは裁判における一つの手段なのですね。

事実と違う点を指摘し証拠写真と一緒に準備書面を作成しました。

ご意見ありがとうございました。

回答

 

回答者:misae0627  Aさんについて人証の申立をして裁判ではっきりさせれば良いと思います。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 03:59
回答番号:No.3
この回答へのお礼misae0627さん、 そうですね、人証の申し立てという手段もあるんですね。 知りませんでした。

ただ、準備書面でハッキリ証明出来る事になりましたので、人証の申し立てをするまでもなさそうです。

ありがとうございました。

回答

 

回答者:lirakko3g 署名の筆跡が別人だということでしょうか。
Aさんに直接訴えるより、裁判の場で虚偽だということを指摘すればいいのでは?
被告側から出された陳述書(証拠書類)なら「乙第○号証」という番号がついていると思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 03:27
回答番号:No.2
この回答への補足署名及び印鑑はAさん本人のモノと思われます。
この回答へのお礼lirakko3gさん、アドバイスありがとうございました。
準備書面により虚偽であることを証明します。

回答

 

回答者:stc2 どの様な理由で訴訟を起こし・・・
どの様な内容の陳述書を提出してきたのか?
貴方の弁護士はなんと言っているのか?

まずはその辺を明確にしませんか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 01:19
回答番号:No.1
この回答への補足stc2sん

さっそくのアドバイスありがとうございます。
訴訟中の事件をインターネットという場所でどこまでその詳細を書いていいのか不安もあり先のような簡素な質問になってしまいました。

私の方は弁護士をつけていません。(10万円程度の損害賠償請求事件です)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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