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質問

QNo.3995887 出産一時金について
質問者:yujikung 先月彼女の妊娠が発覚し、年内に入籍、12月に出産予定なのですが
今までほとんど国民健康保険料を払っておらず、
このままだと出産一時金をもらえない(全額相殺される)ことが判明しました。
もちろん払ってこなかった自分が悪いことはわかっているのですが、
そのことが原因で喧嘩になったり、入籍についてもいつするのか、
もし出産後に入籍した場合に子供がどうなるのか等で喧嘩や口論になったりしています。

今後はもちろん過去の分も含め全額払っていくつもりなのですが、
彼女の方から出産一時金はもらいたい、ということで
どうすれば一番いいのか相談したく投稿しました。

現在私は派遣社員をしていて国保に加入中なのですが
派遣会社の方で任意で社会保険に加入できるようになっています。
彼女の方は半年以上前に仕事を辞め、現在本人のお父さんの扶養に入って
国民健康保険に加入しています。未払いもない状況です。
二人とも本当はできるだけ早く入籍したいと思っています。
そこで質問なのですが


1.
5月に入籍して6月から私の会社の社会保険に加入し、12月に出産した場合、
半年以上は社会保険に加入という形にはなると思うのですが、
その場合は社会保険から全額一時金をもらえるのでしょうか?

2.
出産→一時金を請求→入籍 と手続きを踏んだ場合に
彼女はお父さんの扶養で未払いもないので
出産一時金はもらえるとは思うのですが、
子供にとって何か不都合がないのかがとても心配です。
戸籍上何か不都合がでたりするのでしょうか?

3.
「国保の未納金は出産から過去2年間までしか遡らない」
と友人に聞いたのですが本当でしょうか?
もし本当だとすると過去二年分だけ全額払い、
それ以前の分を出産後に払っていくようなことは可能なのでしょうか?

4.
他の方の質問に対するご回答で
「5月に入籍した後も彼女は別居(別住所)、お父さんの国保の被保険者としていれば大丈夫」
という回答を見たんですが私の場合も当てはまるのでしょうか?
というよりむしろ本当に上記のようなことができるのでしょうか?


以上4つのご回答をお願いします。
現在1Kに入居中で引っ越しもせねばならず、
貯金も全く無い為本当に困っています。
宜しくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/04 00:52
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回答

ANo.2  こんばんは。
 ご質問がまとめられていますので,回答が書きやすいです。
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1.
5月に入籍して6月から私の会社の社会保険に加入し、12月に出産した場合、半年以上は社会保険に加入という形にはなると思うのですが、その場合は社会保険から全額一時金をもらえるのでしょうか?

・加入期間は関係がありませんので,上記のケースですと全額もらえるはずです。
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2.
出産→一時金を請求→入籍 と手続きを踏んだ場合に彼女はお父さんの扶養で未払いもないので出産一時金はもらえるとは思うのですが、子供にとって何か不都合がないのかがとても心配です。戸籍上何か不都合がでたりするのでしょうか?

・今回の件には特に関係は無いのですが…
 彼女は国民健康保険に加入されているようですが,国民健康保険には他の健康保険のように扶養という考え方がありません,国民健康保険は全員が同じ被保険者で,世帯単位で加入しているだけです。

・戸籍の件ですが,戸籍は事件(婚姻届,出産届などを戸籍では事件というんです…)の順番に処理されますので,出生届をされると彼女がご両親の戸籍から抜けて一人で新しい戸籍が作られ,その戸籍にお子さんが記載されることになります。
 次に,婚姻届をされると,yujikungさんもご両親の戸籍から抜けてお一人で戸籍が作られ,そこに彼女とお子さんが記載されることになり,以前の彼女とお子さんの戸籍は除籍になります。
 これは,不都合かどうかというより,気にされるかどうかの話ですが,戸籍の変遷が上記のような形になります。
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3.
「国保の未納金は出産から過去2年間までしか遡らない」と友人に聞いたのですが本当でしょうか?もし本当だとすると過去二年分だけ全額払い、それ以前の分を出産後に払っていくようなことは可能なのでしょうか?

・完全に間違っているとはいえないのですが,ご友人は中途半端な知識を持っておられるようです。厳密に書きますと…

◇時効消滅
・国民健康保険は各市町村ごとに運営がされているのですが,市町村により国民健康保険料または国民健康保険税のいずれかになっています。
 
・両者の違いは時効消滅の期間です。
 滞納した国民健康保険料は国民健康保険法により2年,国民健康保険税なら地方税法により5年(条例で3年の自治体もある)で時効消滅となります。

・但しこの間,保険料(税)を一部分でも納付をしておらずに,自治体からの督促もないことが条件です。
 一部納付は時効中断の承認にあたり,督促は裁判上の請求とみなされるので時効が中断します。時効の中断とは,時効の期間がリセットされると言うことです。
 つまり,役所から請求があるごとに,時効の進行が0日に戻って,そこから2年(もしくは5年)になります。役所は大抵,時効になる前に請求してきますから,いつ間で経っても時効にならないです。多分。
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4.
他の方の質問に対するご回答で
「5月に入籍した後も彼女は別居(別住所)、お父さんの国保の被保険者としていれば大丈夫」
という回答を見たんですが私の場合も当てはまるのでしょうか?
というよりむしろ本当に上記のようなことができるのでしょうか?

・国民健康保険は,上記のとおり扶養という概念はありませんので,入籍後も彼女とお父さんと同居されるのでしたら,一緒に加入することは可能です。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 00:47
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 質問者さんが社会保険(健保)に加入するのがいちばんいいと思います
その上で奥様を被扶養者とすれば、たぶん彼女のお父さんの負担も減るわけですから
(国保保険料は彼女は払ってなくてお父さんがかわりにまとめて払ってるんですよね・・・きっと。)

国保の手続きをしていなくて未納の場合は、保険料の請求自体が起こっていないので(請求できる人であることを知りようがないから)、時効である2年間しかさかのぼらないのですが
すでに加入している分の未納についてはそのままはあてはまりません
今までは目をつぶってきたケースもあるでしょうけども差し押さえなどの措置をしているところも増えているようです


出産一時金は出産日に加入している保険に請求できます
加入したばかりでも大丈夫です(半年というしばりはないはず)


国民年金はどうされていますか?
3号は配偶者しかなれないので、彼女は自分で国民年金保険料を収めているか免除申請していますよね
質問者さんが社保になり、奥様が3号になれば、奥様は保険料を払わなくてよくなるのですが。

生まれたお子さんの健保や、児童手当はどうするのですか
別居だと困るでしょう??最終的に認定はされるかもしれませんがその過程がややこしくなりそうです

出産後に入籍でも当面の不都合はないですが(健保の被保険者にもなれます)記録として残ってしまうのであまり望ましくはないのでは。
回答者:mimimayu
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/04 01:41
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