質問 |
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| 質問者:kama_ken | 対向車線を逆走する車との接触事故 | |
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困り度:
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本日、接触事故に巻き込まれました。 追い越し禁止(オレンジライン)の片側一車線の対面通行の道路で、信号待ちをしていました。 結構混んでいた事もあり、私の車の止まった位置は、交差点の右折レーンが広がる手前の位置です。 右折レーンの手前のゼブラゾーンが私の車の位置から始まる場所でした。 ちょうど右側にレストランがあったので、信号待ちの列から右折してレストランに入ろうとしました。、 その時、後方より対向車線を逆走し、信号待ちの渋滞を追い越し、右折レーンに入ろうとしてきた車に接触しました。 私は対向車の来ない安全を確認した上で、右折を開始したのですが、過失が発生するのでしょうか? 既に右折レーンが右にある交差点間際の場所で、このような接触事故を起こした場合は、 右折レーンを走行してくる車の後方確認を怠った私に過失があると思います。 しかし、右折レーンの広がる手前で、対向車線を逆走した車との接触です。 正直、過失は私(0):相手(10)だと思うのですが、どうなのでしょうか? 安全確認は完璧に行っても、まさか後方より逆走して追い越してくる違反車まで確認しなければ、 過失が発生してしまうのでしょうか? 警察は相手方に逆走の件を注意していましたが、過失の件については明言がありませんでした。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/05/04 00:04 質問番号:3995779 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:mei3234 | とてもムカつくのは事実ですが、交通事故の場合双方が納得できる事故責任割合というのはありえないと思ったほうがいいのではないかと思います。 私自身、以前、危険を感じて停止していたところに対向車線から来た原付が突っ込んできて、接触はしませんでしたが勝手に転倒されました。 相手が騒ぐので面倒だと思い、接触もしていないし、完全に停止していたのだからと警察を呼んだところ、ここにあなたの車両がなければ事故はなかった、というまことに理不尽としか思えない理由で「責任はある」といわれたことがあります。 人身事故ではなかったのですが事故履歴になりました。 完全停止状態でなくても100:0はありうる、という見解が見られますが、よほど稀なケースだと思ったほうがいいと思います。 質問者さんは、右折レーン手前から右側のレストランに入ろうとした、とのことですが、ウィンカーはどのタイミングで出されましたか? ウィンカーをつけてすぐにハンドルを切ってブレーキから足を離してはいませんでしたか? このときの安全確認はどの段階でされたのでしょうか? 振り向いての後方目視確認ですか?ドアミラーでの後方確認ですか? 完璧な安全確認はありえない、というのが警察の立場ですし、過失割合についてはもちろん言及しません。 過失割合というのは保険の範疇の話であって、警察の職分ではありません。 民事不介入というのはそういうことです。 絶対にこちらの責任はない、と主張したい場合は、自分の保険会社の担当者を出さず、自分自身で先方の保険担当者と交渉することです。 この場合、先にお伺いした、ウィンカーのタイミングは重要になります。 後方から来た車が、質問者さんの車の進行方向を見定める余裕があったかどうかを問われます。 通常、後方から来て追突した車の責任が大きく問われますから、質問者さんの過失責任割合のほうが大きくなることはないと推定できますが、それでもいいところ60:40とかその辺を提示されると思います。 保険担当者を出す、というのは自分の保険を使って対応します、ということなので、自分に責任はない=保険は使わない=相手の100%負担で車を直してもらう、ということにこだわるなら自分で対応するしかありません。 むかーし、一度やったことがありますが、結構大変です。 でも、60:40と提示された割合を90:10まで持ってゆくことに成功しました。 あとは、少々汚い手ですが、人身に切り替えるというのもあります。 心証の問題ですが、先方の保険会社の態度が軟化する可能性があります。 ただし、運転者の態度はかたくなになると思ったほうがいいでしょう。 逆の立場に置き換えて考えてみれば、諸刃の刃であることは簡単にお分かりいただけると思います。 過失責任については、どこかで割り切ってあきらめるしかないと思います。 悔しいと思いますが、それが現実です。 せめて金銭的なダメージを回避しようというのであれば、自己負担になった修理費用を相手の運転者個人に出してもらう方法もあります。 まぁこれは先方との直接交渉ですから、割合うんぬんというより難しい話になるとは思いますが。 週末や連休になると、普段運転しなれていない人たちが道路にあふれます。 アブなくて仕方ないです。 この事故で、もし大怪我をしていたら、それこそ連休が台無しです。 そう考えて、気分を切り替えたほうがいやな思いは少なくてすむと思います。 100:0っていう事故がほとんどないからこそ、保険会社はあんなに儲かって立派なビルが建てられるんです。 質問者さんの苛立ちはわかります。 私は車に乗るのが仕事ですから、理不尽でマナーの悪いドライバーは毎日いやというほど見ています。 そういうヤツはいつか報いを受ける、とどこかで諦めをつけたほうが、精神衛生上よろしいのではないかと思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 22:03 回答番号:No.9 |
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| この回答へのお礼 | 大変親切丁寧なご返答頂きありがとうございました。 これほど長文でご返答いただけたことに深く感謝申し上げます。 交通事故は本当に一瞬の偶然で起きてしまいますね。 おっしゃられるとおり、起きた事と交通事故の理不尽さを受け入れながら、せっかくの連休を楽しむ方に気持ちを切り替えようと思いました。 休みが明けてから保険会社が動いてくれるようですから、それまで気持ちを軽く持とうと思います。 対応の仕方も大変参考になりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m |
回答 |
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| 回答者:impotence | 10:0ではあり得ません。過去の判例を調べてみてください。 警察は過失割合の判定は一切行いません。 安全確認が完璧であれば事故は起きません。 勝手に10:0で話を続ければ? 右折する上での確認事項に、右側後方の確認も必要です。 進路変更する30m手前からの合図が必要です。 進路変更(右折)する場合30m手前で進路変更(右折)する側に寄っていないといけません。 もちろん出来ていた上での完璧との能書きをたれているのであれば10:0で突っ張れば! もし一つでも出来ていないのであれば、免許を返納して公道に出ないようにして下さい。周りの車が迷惑します。 完璧な行動が出来ていたのであれば聞き流して下さい。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/04 21:04 回答番号:No.8 |
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| この回答への補足 | 他の方が丁寧かつ的確なご回答をくださっていますので、他の方の回答を参考にさせていただきます。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:donbe- | 警察は民事不介入 物損事故なら調書をとることはありません。 事故が遭ったという証明のための記録を残すだけです。 右折にしても、左折にしても後方確認義務はあるわけで、対向車線を後方より追い越すような、直進車がいるわけないという思いこみが少々配慮にかけていたと感じますね。 バイクや原付などはそのような運転をしますのでね。(左折ではよくある巻き込み事故(バイク2:8車) その点を考慮すれば、若干過失を問われても致し方ありませんね。 民事では例え違法・違反車であっても、それを回避する義務も一方には発生します。 回避、全く出来ない状況を立証する必要もあります。 後方確認を怠ったという過失はついてまわるようにように思いますが・・・。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 13:11 回答番号:No.7 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 回避義務の点から考えると、当方の過失が発生しますね。 今回は大きな事故にはならなかったので、不幸中の幸いと捉えて、今後の良い勉強としたいと思います。 的確なご回答、ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:n_kamyi | 過失割合については、おおよそ判例で定形化されており、今回の事故はこのケースに該当すると思われます。 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu5-1.htm 保険会社も判例をもとに話をしますので、ご質問者の過失を0にするには、ご質問者が過失がまったくないということを立証しなければいけません。 過失の考え方としては2点です。 1.結果回避義務 2.予見可能性 結果回避義務については、右折を開始した際に後方から接近する車両を発見し事故を回避することは不可能であったという立証。 こちらは比較的容易かと思います。 予見可能性については、右折をする際に右後方から車両がこないか?という予見がまったく不能であったという立証。 これが難しいところで、通常は予見すべきであるということになります。間もなく右折車線がはじまるのであれば。当然、車なりバイクなりが後方からくることは予見できることになります。 今回は車で相手は違反ですが、その違反は基本割合に盛り込まれていますので、違反を持って過失0主張は無理があります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 09:14 回答番号:No.6 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 過失の考え方の2番目は、確かに立証不可能だと思います。 判例の理不尽さを感じる点もありますが、違反車の予測不足だったのはおっしゃるとおりです。 過失0の主張は考え直そうかと思います。 的確なご返答、ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:wolf125 | http://www.jiko110.com/contents/busson/kasitu/index.php?pid=3066&am... No.3です。 通常、当事者やその家族にはなかなか公開してもらえない調書ですが、弁護士を通じたり、保険会社の調査だったりする場合は比較的簡単に公開されます。 実況見分調書について詳しく書かれたHPがありますので、よろしければ一度目を通してみては如何でしょうか。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 02:07 回答番号:No.5 |
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| 参考URL: | http://www.jiko110.com/contents/busson/kasitu/index.php?pid=3066&am... |
| この回答へのお礼 | 夜分にも関わらず、ありがとうございました。 参考URLを参考にさせていただきます。 |
回答 |
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| 回答者:okky0707 | No.1です。 車線変更というのは右折の間違いでした。訂正します。 相手の車の違反ばかり一方的に主張されていますが、 そこまで言うのならあなたは右折の30m以上手前からウインカーを点滅していましたか? あなたが唐突に右折を始めたことが事故の原因ではありませんか? 車、バイクなどが右折レーンのはるか手前から対向車線を逆走することなど日常茶飯事です。 過失割合は保険会社が決めるでしょうが、今回のケースは自分には一切非がない、と思っておられるようでは、 いずれ大怪我をされますよ。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 01:33 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 質問への回答の論点がズレてしまっているようですので、もう結構です。 ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:wolf125 | 自動車対自動車の事故で10対0になるケースが幾つか有り、その中に逆走した自動車との事故というものが含まれます。 ですから、対向車線を走って追い越す車との事故は同じ向きに走行していたとしても10対0で相手側の過失になります。 現に私は過去にこのケースで10対0で全額負担をしていただいた事があります。 ただ、今回のケースで問題になるのは質問者様が通常の走行ではなく、右折をしようとしていた事です。 右折には他の方のおっしゃる通り後方確認が必要になるので、前方への走行とはケースが異なると思われます。 接触した所がゼブラなのか対向車線なのかという点についても、双方共に合意しているかどうか問題ですね。 ですから、保険会社としては警察の調書を基に判断を下すと言う事になります。 警察は民事不介入なので、過失について述べる事は滅多にありません。 頚椎捻挫などの人身事故でないのなら、尚更触れないでしょう。 本当に交通事故ってのは、理不尽なんです。 どんなに乱暴な運転の車とぶつかっても、こちらが避けなかったというだけである程度の過失を負わされるのですから。 事故は本当に不愉快な物ですが、ご質問者様に怪我が無くてよかったですね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 01:03 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | ご丁寧なご返答ありがとうございます。 夜分にもかかわらず、大変的確なご返答に感謝いたします。 走行中でも10対0の事例があるのは認識していましたが、逆走も該当するんですね。 確かに右折の状況が違うので、同じ事例とは取れませんが、大変参考になりました。 保険会社と警察の介入のスタンスも良くわかりました。 接触はゼブラの手前でした。 もしご存知でしたら、教えてください。 『警察の調書は、事故当事者が請求しても見せてもらえるものなのでしょうか?』 当方にも相手方にも、幸い怪我はありませんでした。 お気遣い頂きありがとうございます。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:alpha123 | 双方の言い分は食い違っていいから問題ない。ウソでなければ何を請求しても国民の自由国民の権利です。言われた方にも言いなりに払う払わないの選択はあってそれも国民の自由で国民の権利です。 話しがまとまらなければ最終的には裁判で、裁判官の勧める和解するか、判決求めることになる。 過失ゼロと言い張るとあなたの保険の担当者には出番がありません。顧客(=契約者、運転者)の賠償責任分を代わりに払うだけです。 互いに任意保険かけていれば担当者に丸投げでよく、どちらの保険がどの程度ずつ負担するか担当者が話し合って決めるだけです。 あと(次回)の保険料のこと持ち出す人は多いが、事故のときのために保険かけるわけだから問題ありません(事故があったかなかったかです) とまっている車に追突ならともかく、動いている車同士で10:0は裁判であらそっても無理でしょう。後方の安全確認せず右折したら危険でしょうがない。 今回は相手が車だが、歩行者や自転車だったら「見ずに右折してもいい」とは考えないでしょう(^^) |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 00:36 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | ご返答ありがとうございます。 質問内容の状況認識に錯誤があるようです。 右折先の歩行者・自転車の安全確認は当然しておりますし、今回はそのような点を質問しているわけではありません。 質問文をもう一度熟読頂き、ご回答頂ければ幸いです。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:okky0707 | こちらが完全に停止している場合を除き、 100:0という過失割合はまずないと思った方が良いです。 >まさか後方より逆走して追い越してくる違反車まで確認しなければ、 過失が発生してしまうのでしょうか? まさかではなく、後方を確認してから車線を変更するのは当然の義務です。 あなたが後方確認をせずに右折を始めたなら、 あなたにも明確な過失があるということを肝に銘じてください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 00:32 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 車線変更ではありません。 片側一車線の対面通行です。 車線変更での後方確認の義務ぐらい認識しております。 今回質問しているのは、後方より『反対車線』を逆走してくる車の事です。 >こちらが完全に停止している場合を除き、100:0という過失割合はまずないと思った方が良いです。 よく聞く話ですね。ただそのような杓子定規的な判断に疑問があるので、こちらへ質問させていただきました。 よろしくお願いします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |