質問 |
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| QNo.3995252 | 相続放棄について | |
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| 質問者:kana14 |
過去のスレを見ると相続放棄は、死んだことを知ったときからとか相続開始を知ったときから3ヶ月以内等と書かれています。 兄が死んだことは知っているが、先順位者(妻子)がいたので相続権はないと思っていたら、先順位者全員が相続放棄したのを知らずに、兄が死んでから2年経過後、債権者から弁済を迫られた場合(*この時初めて相続を知った。)、相続放棄できずに弁済しないといけないのでしょうか。 (*この時初めて相続を知った。)ときから3ヶ月以内に相続放棄すれば弁済しないでよいと思うのですが。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/03 20:14 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 相続放棄は、相続開始後3カ月以内に申述しないといけないのが原則ですが、必ずしも絶対というわけではなく、事情によれば、3カ月経過後でも相続放棄ができます。 最高裁判決も「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判示しています。 「相続財産」というのは、消極財産、つまり、借金も含まれますから、債権者から請求されて初めて借金があることを知ったような場合は、請求された時から3カ月の期間がカウントされると考えることができるわけです。 ですから、重要なのは、(1)妻子が相続放棄したこと、つまり自己が相続人になったことをいつ知ったか(2)債務を知ったのはいつかということです。(1)も(2)も債権者からの弁済請求によって初めて知ったということですので、債権者からの弁済請求の通知書は絶対に捨ててはいけません。放棄の申述書に添付しますから。 また、その他の事情として、生前兄の遺産や借金を知りえる付き合いをしていなかったとか、兄の妻とは疎遠で相続放棄を知りようがなかった等の事情も書いたほうがいいですね。(それで絶対受理されるとは断言できませんが) 3カ月以内なら手続きは簡単ですが、2年も経過していますから専門家(弁護士・司法書士)に依頼された方がよろしいですね。 なお、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、放棄が有効か無効かは、最終訴訟で決まることになります。(債権者が訴えればの話ですが) 通常、相続放棄をする場合は、次順位の相続人に迷惑をかけないように、次順位の相続人に連絡して放棄をしてもらうようにするものなのですが、兄の妻は、専門家に依頼しないでご自分でされて気がつかれなかったのでしょうね。 早く相談して手続きされるようにお勧めします。 |
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| 回答者:53r | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/04 23:29 |
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| この回答へのお礼 | 回答いただきましてありがとうございます。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 相続を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができるのですが、その3ヶ月のことを熟慮期間と言います。この熟慮期間の起算点と言うのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、です。この「自己のために」と言うのが、最大のポイントです。 おっしゃるような事情の場合、お兄さんの妻子、さらにそのほかの先順位者と連絡を取り合っているような状態でなければ、その相続放棄を知ることは難しいのではないでしょうか。それであれば、「自己のために」相続があったことを知ったのは、弁済を求められた時と言うことになるのではないでしょうか。 実際の手続きとしては、やはりまずは管轄の家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをとるのと、どのようにそのような事情であることを申請できるかを確認することです。単純に相続放棄の手続きをしただけでは、なくなってから3ヶ月以上経っているので、却下されることになると思います。特殊事情をどのように伝えるかと言うところも確認する必要があるでしょう。 |
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| 回答者:saitosan00 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/03 23:52 |
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| 参考URL: | http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/ho.html |
| この回答への補足 | 何もしないと単純承認で正味の財産が多額のマイナスであっても相続してしまうという制定の趣旨はなんでしょうか。 後順位者の場合、先順位者が相続放棄したかどうか常に探っていないといけないということでしょうか。 |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 今回のケースにおいて、相続開始の起算点は法的に難しい判断が必要です。 しかし、3ヶ月以内という制限は家庭裁判所によって伸長することができます。したがって、家庭裁判所に事情を話せば相続放棄できる可能性があります。 |
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| 回答者:fregrea | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/03 20:35 |
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| この回答へのお礼 | 回答いただきましてありがとうございます。 |