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質問

質問者:midy224 不貞の慰謝料再請求はできるでしょうか?
困り度:
  • 困っています
離婚をして1年になります。

元夫は婚姻中に不倫をし、離婚時にそれが発覚したので
私は元夫と相手方へ慰謝料として300万を請求、示談しました。

その示談内容には不貞の期間として平成18年5月頃から・・・と
1年の不貞期間となっているのですが、私はそもそもその不貞期間に
疑問を抱いていました。
先日、とある知人に久しぶりにあった際、
「今さらだけど、○○さん(元夫)と知らない女の人が一緒に
ホテルに入ってきた時、私ちょうどそのホテルを出るところで・・
向こうは気がついてなかったみたいだけど、びっくりした」
という話を聞きました。
その時期を聞いたところ、今からもう3年は前だそうです。

やはり、不貞期間1年というのは嘘。
その知人の話だと、離婚前の2年以上は不倫していたということに。

示談では1年間の不倫に対して慰謝料を請求し、
この件に関する事項は解決済で、今後お互いに金銭の請求はしない
と約束しましたが、
不貞期間の相違ですから、
示談がすんでいる1年分の前の不倫の件について
慰謝料の再請求はできるのでしょうか?
質問投稿日時:08/05/03 19:32
質問番号:3995182
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回答

 

回答者:ss77 簡単に出来ません。
現状では99.9%無理です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 10:38
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:unakowa 民法第724条によると、
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
とありますので、時効が成立していると思われます。
従って、質問者さんが知人の証言を基に立証できたとしても、請求はできないでしょう。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 00:05
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:tatuta1991 >不貞期間の相違ですから、示談がすんでいる1年分の前の不倫の件について慰謝料の再請求はできるのでしょうか?

あくまで法律学上としては、不定期間の錯誤(勘違い)により示談を結んだということで、無効主張→新しい示談という事も可能かと思います。

ただ、これはあくまで、机上の話で、現実問題となると、元夫がそれを認めるかどうかによるでしょう。認めないと、不貞期間が1年だ、いや3年だと争いがあり、それを解決するには最終的には裁判になってしまいます。裁判では証拠がすべてですし、時間も費用もかかりますから、なかなか大変かと思います。
また、不貞期間が3年だから慰謝料が3倍になるわけでもなく、相場としては300万円は裁判上ではよくある金額ですので、増額できても数十万くらいと判断されてしまうでしょう。なかなか費用対効果の面で困難かと思います。

まあ、元夫には慰謝料をもっと請求されるんじゃないかと思わせないように、不貞期間が3年間あった事を認めさせ、認めたら、おいおい、あとちょっと慰謝料増やせよと請求するなり方法はあるかもしれませんが・・・。これだと、絶対何かある事に請求されると、かなり警戒されるでしょう。

弁護士さんや司法書士さんに相談だけでもしてみてはいかがしょうか。ネットの情報は自分で言うのもアレですけど当てにならないですよ。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 19:55
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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