質問 |
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| 質問者:SIMAIKOU | 共同企業体での事故 | |
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困り度:
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3会社の共同企業体で事故が発生しました。共同施工と分担施工が有り、今回は分担施工で事故が発生しました。責任はどの会社にあるのでしようか。 | |
質問投稿日時:08/05/03 18:16 質問番号:3995028 |
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回答 |
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| 回答者:un_chan | 契約内容にもよるのではないかと思います。 まず,共同企業体については,組合的なものが多いと思われますので,発注者との契約は,個々の企業ではなく,共同企業体としてされているのではないでしょうか。 すると,「共同施工」「分担施工」というのは,基本的には組合の内部的な責任分担にすぎませんから,債権者(発注者)との関係では,分担施工であっても,共同企業体(組合)の責任です。なので,発注者との契約に基づく責任については,発注者は組合に対する請求もできますし,組合契約に従った(定めがなかったり,発注者がその損害分担を知らなければ等分の)請求を各企業に対して行うこともできます(民法675条)。 もっとも,共同企業体そのものは権利主体ではないので,事故によって発生している不法行為損害は,事故を起こした企業が単独で不法行為責任(709条,715条)を負う可能性もあります。 なお,この場合も,分担工事とはいえ,資材搬入や養生等の共通部分などもあるでしょうから,共同不法行為(719条)として構成できれば,分担企業以外にも責任が発生し得ます。 なお,労災保険についての通達の考え方も参考になるかと思われます。 http://hourei.rousai-ric.or.jp/rousai/data/S@S22HOR0050/S@S22HOR005... |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 08:27 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 良く解りました。有難う御座いました。 |
回答 |
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| 回答者:noname#64531 | 3社が発注者に対して、契約当事者(元請)にあたるのでしたら、 分担施行部分は、その請け負った会社のみにあります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/03 18:41 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | どうも有難う御座いました。 |