質問 |
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| QNo.3994951 | 保険満期の贈与税について | |
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| 質問者:purepureko |
恥ずかしながら、先ほど税務署からの通知でわかったことです。 昨年、親が支払をしていた受取人が私名義の保険が満期になりました。 私が結婚しても名義・住所変更もしていなかったらしく 親が受け取りに行っても手続きが大変とのことで、 私が行ってお金を受け取りましたが、そのお金はそっくり親に返しました。金額は約202万です。 利子を含めた金額を銀行から親に送金した記録は残っているのですが、 やはり一旦私が受け取っている以上、贈与税はかかるのでしょうか? また贈与税がかからない方法がありましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/03 17:47 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.5 | o24hiです。続きです。 ・国税局のサイトによりますと, 「生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合です。…」 とあります。 ・先にも書きましたが,今回のケースは客観的に見て,「生命保険金を受け取った」とは言えないと思われます。 受け取られたのではなく,一時的にpurepurekoさん手元にあったものと考えないと,purepurekoさんが親御さんに返された行為も「贈与」になってしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm |
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| 回答者:o24hi | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/03 23:56 |
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| 参考URL: | http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 何の知識もなかったのでとても参考になりました。 代わりに受け取ったということで税務署が納得してくれように 頑張って説明したいと思います。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.4 | 被保険者が契約者と異なることはよくありますが、契約者と受取人を同じにして税金を課税されないようにするのが一般的だと思います。 ご質問の場合には契約者と受取人が異なるため、税務署としては書面で判断して、受取人に対して贈与税が課税されてしまいます。 お母様が受取人をご質問者さまにしている時点で贈与の意志があると税務署にみなされている可能性がありますので、これを覆すためには税務署が納得するような説明をしなければ、贈与税がかからないようにするのは難しいと思われます。 |
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| 回答者:yossy555 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/03 22:04 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 やはり一般的には贈与とみなされますよね。 難しいとは思いますが、実際に受け取っていないので がんばって説明したいと思います。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.3 | こんにちは。 まず,「贈与」全般について書かせていただきます。 ◇民法上の贈与 ・贈与税の課税対象とされる贈与には (1)民法上の贈与(非課税とされるものを除く。)と (2)相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)の2種類があります。 ・民法上の贈与については,民法第549条において「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず」と規定されています。 このことから,贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示による契約(諾成契約)行為により成立します。 ◇名義預金と贈与について ・民法上の贈与とは,上記のとおり諾成契約による必要があることから,例えば,父が子供名義で毎年預金をしていてもその預金の存在をその子供が知らない場合には,受贈者(子供)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられます。 ・民法 (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.2 --------------- 以上から, >利子を含めた金額を銀行から親に送金した記録は残っているのですが, やはり一旦私が受け取っている以上,贈与税はかかるのでしょうか? ・ご質問文からでは,「贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示による契約(諾成契約)行為」はなかったように思われますから,「贈与」には当らないのではないでしょうか。 「私が受け取っている」のではなく,「私が代わりに取りに行った」ということは,贈与の許諾契約とは言えないと思われます。 |
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| 回答者:o24hi | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/03 20:56 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 厳密に言えば、保険金掛金を負担している人から、保険金の支払を受ける人への贈与と言うことになるのでしょうね。さらにそこからご本人から親御さんへ贈与したと言うことになると。 ただ、1番の方のとおり、名義はご本人でも実質的には親御さんのものであると言うことであれば、最初から親御さんの一時所得になるのではないでしょうか。養老保険などでは、子供の名義を借りて、などというのは良くあるお話ですし。 一般的な取り扱いと違うので、税務署に説明できるよう親御さんに送金した記録などを提出できるようにしておけば大丈夫なのでは。 |
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| 回答者:saitosan00 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/03 18:35 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 まさに養老保険だったんです。私は保険の存在すら知りませんでした。 記録は手元にあるので持参します。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.1 | 税金とは、名義がどうのこうのより、実態を見て課税されるものです。 親に返したことが明白なら、親の一時所得として所得税の対象になるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/03 17:57 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 税金は名義より実態なのですね。 ありがとうございました。 |