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質問

質問者:musubiko 連れ子の扶養認定について
困り度:
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私:地方公務員(共済組合) 
夫:会社員(社会保険)です。

私には離婚歴があり、平成18年に現夫と再婚しました。
現在、子供は2人(私の連れ子+現夫との子)です。

前夫との離婚時より、子供(連れ子)を私の保険の被扶養者に変更しました。
その後、現夫と再婚し、去年2月に子供が生まれ、
その子も私の被扶養者で申請し、認定されました。
私の連れ子は、訳あって現夫とは養子縁組をしておりません。

昨年の夏、私の職場から
「扶養確認のため、旦那さんとあなたの所得証明書を提出してください」との連絡があり、
平成19年度(平成18年分)所得証明書を提出しました。

ちなみに18年中の収入は、
私:450万円 夫:300万円でした。
その後、総務からは特に連絡もなく、保険証はそのまま使っています。

平成18年12月〜19年4月まで産休で
その後、育休を取り、今年4月から職場復帰しています。 
4月分の給料は支給されました。
(以前、支給されていた「家族扶養手当」が復活していました)

20年度(19年分)所得証明は、時期的にまだ取ることができないみたいですが、
源泉徴収票によると、
19年中の収入は、私:200万円 夫:350万円 です。

説明が長くなり、申し訳ありません。
本題に入りますが…

1)今年もまた、共済組合から扶養確認がされると思いますが、
引き続き私が、子供2人を扶養に入れることができるでしょうか。

今、現夫が勤めている会社は、私と結婚した後に転職したところなので、
子供が2人いることは会社に伝えていても、
「上の子は妻の連れ子だ」ということまでは言っていません。
(世帯全員の住民票も、家庭調査票みたいなものも提出していないので、
会社には知られていないと思います)
夫が自分の勤め先に、家庭の詳しい事情を知られたくようなので、
できれば、このまま私の扶養に入れ続けることができれば、と思っています。

2)でも、もし、子供2人を私の保険の扶養に入れることができないとしたら、
夫の扶養に入れるしかないのですが、
世帯は同一ですが、養子縁組をしていない、いわゆる「配偶者の子」も
夫の扶養に入れることを認めてもらえるのでしょうか。

3)そして、今年からまた、私の年収の方が、
夫の年収よりも150万円くらいは多くなると思うので、
今年の年収を基準に扶養認定されるようになった時点(来年?)で、
私の扶養に入れ直したいのですが、それは可能でしょうか。

長々とすみません。
内容が内容だけに、私の職場にも夫の職場にも事前に聞きづらいので、
どうか、お教えください。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/03 17:41
質問番号:3994939
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:motoken 1)今年もまた、共済組合から扶養確認がされると思いますが、引き続き私が、子供2人を扶養に入れることができるでしょうか。

一般的には、共働きの子の扶養は「所得の多い方が主たる生計維持者である」との基準から判断しているケースが多いです。しかしながら健康保険の被扶養者の認定は、その保険者が決定権をもっています。なので、貴方様の共済組合が判断する事です。それぞれの保険者で認定の基準が違いますので、ここで断定できません。直接ご確認されることをお勧めします。

2)でも、もし、子供2人を私の保険の扶養に入れることができないとしたら、夫の扶養に入れるしかないのですが、世帯は同一ですが、養子縁組をしていない、いわゆる「配偶者の子」も夫の扶養に入れることを認めてもらえるのでしょうか。

妻の連れ子は、同居を条件に妻の夫が扶養することが出来ます。

3)そして、今年からまた、私の年収の方が、夫の年収よりも150万円くらいは多くなると思うので、今年の年収を基準に扶養認定されるようになった時点(来年?)で、私の扶養に入れ直したいのですが、それは可能でしょうか。

可能です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/04 08:41
回答番号:No.1
この回答へのお礼お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。
やっぱり…共済組合の判断次第なんですね。
たぶんもうすぐ扶養認定が行われると思うので、そのときを待ってみることにします。