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質問

質問者:locotora 確定申告後に経費の科目変更は可能?
困り度:
  • 困っています
お世話になります。

去年初めて(青色で)確定申告をしました。

経費の事ですが、
去年、経費を入力する際に
【事業主貸】と言う項目があることを知らず
口座から現金を引き落とした分、
生活費も全て【現金】として入力してしまい、
更新をして初めて
前年度の繰越金が多く驚きました。。。

実際現金は手元にないので去年入力した分を
【現金】→【事業主貸】
で変更し、繰越金も実際の金額へ正したいのですが、
確定申告をした後なので、勝手に変更してしまって良いのか
悩んでいます。。。

素人質問でお恥ずかしいのですが
・【現金】→【事業主貸】への変更は可能か
・可能であれば、変更したことにより、新たに税務署への申請が必要となるのか

以上の2点についてご存知の片、ご教授下さい。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/03 11:54
質問番号:3994310
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:fwyokota 〔借方〕現金OOOO/〔貸方〕普通預金OOOO
生活用の現金を
〔借方〕事業主貸OOOO/〔貸方〕普通預金OOOO
としなかった。

となれば、あなたの会計手続きに問題あり。
申告の前の段階に誤りあり。

貸借対照表を何故作成するのでしょう。
数字は机上の数字です。
実地棚卸しをして始めて検証できるものです。

棚卸しをしないで提出したところに問題あり。
初級簿記の範囲、
正規の会計手続きを踏んでいないから生ずる問題です。

次年度に現金の棚卸しの修正仕訳をすれば事足りることです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 22:51
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご指摘ごもっともです。

>次年度に現金の棚卸しの修正仕訳
ですか?
やり方がよく分からないので調べてみます。
ありがとう御座います。

回答

 

回答者:hinode11 #2です。

>(2)の平成20年度1月1日付けで・・・ですが、
そうすると、今期分にないはずの現金が計上されたままになりませんか?

奇妙なご質問です。「今期分にないはずの現金が計上されたままになる」の意味が理解できません。「ないはずの現金が計上されたままに」なっているので、その異常事態を解消しよう、というのが私の仕訳です。

昨年、事業用口座から下ろした生活用の現金を
〔借方〕現金OOOO/〔貸方〕普通預金OOOO
と、誤って仕訳してしまった。

従って昨年末(12月31日)は、貸借対照表の「現金」の金額よりも、実際手元にあった事業用現金の金額の方が遥かに少なかったはずです。

会計ソフトでは、昨年の期末(平成19年12月31日)の貸借対照表がそのまま、今年の期首(平成20年1月1日)に繰越されますから、平成20年1月1日も又、貸借対照表の「現金」の金額よりも、実際手元にあった事業用現金の金額の方が遥かに少なかったはずです。

貸借対照表の「現金」と実際手元にある事業用現金を合わせるために、平成20年1月1日付で
〔借方〕事業主貸ΔΔΔΔ/〔貸方〕現金ΔΔΔΔ
と訂正仕訳するのです。

そうすれば、「実際現金は手元にない」という異常事態が解消されるはずです。

>決算書で言うと今期分の【所得金額】は変更されませんよね?そうなると、たしか所得税も変更されませんよね?

その考えでOKです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/03 17:19
回答番号:No.3
この回答への補足質問の趣旨をきちんと説明していなかったのですが、
去年分のを修正しておかないと
【所得金額】は変更されないので、
そうなると
【所得税】も高いまま(繰越分の金額が計上されたまま)にならないか?
と言うことが心配だったのです。。。
何度も回答頂いていたのにスイマセン。。。

たしかに、回答いただいたように、訂正仕分けをすれば、
残金は修正されました。
しかし、
【平成20年度分所得税青色申告決算書】をだしてみると
最後の欄の【所得金額】は修正されてなく
繰越金が計上されたままの金額になっています。

こうなると、所得税も変更できず、高いままになってしまうので
去年度の確定申告した分を訂正申告したいと考えたのですが・・・。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:hinode11 昨年、事業用の普通預金口座から現金を下ろした時、事業用の現金も生活用の現金も一緒くたに
〔借方〕現金OOOO/〔貸方〕普通預金OOOO
と、誤って仕訳してしまった。生活用の現金を
〔借方〕事業主貸OOOO/〔貸方〕普通預金OOOO
としなかった。

今年、この誤りを訂正できるか。訂正する場合、税務署への申請は必要か、というご質問ですね。

【現金】→【事業主貸】への科目変更は可能です。そして、その科目変更を税務署へ申請する必要はありません。

(1)事業用の普通預金口座から下ろした現金のうち、生活用の現金を集計して下さい。その集計値をΔΔΔΔ円とします。

(2)平成20年1月1日付で次の仕訳を起して下さい。
〔借方〕事業主貸ΔΔΔΔ/〔貸方〕現金ΔΔΔΔ
【摘要欄】前年仕訳訂正。生活用現金を振替え。

(3)この科目変更は、資産勘定科目の振替えに過ぎないので昨年の事業所得の金額に影響を与えるものではありません。それゆえ、税務署への申請は不要です。

以上で解決です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/03 13:10
回答番号:No.2
この回答への補足早速の回答ありがとう御座います。

(2)の平成20年度1月1日付けで・・・ですが、
そうすると、今期分にないはずの現金が計上されたままになりませんか?

金額的には修正できると思うんですが、
決算書で言うと今期分の【所得金額】は変更されませんよね?
そうなると、たしか所得税も変更されませんよね?
勘違いだったら申し訳ないです。。。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:mukaiyama >去年初めて(青色で)確定申告をしました…

現金主義または簡易簿記による 10万円の控除ですか、それとも複式簿記による 65万円の控除ですか。

>【現金】→【事業主貸】への変更は可能か…

可能かどうかではなく、間違ったことは直しておく必用があるでしょう。

>可能であれば、変更したことにより、新たに税務署への申請が必要となるのか…

10万円控除なら、手元の帳簿を訂正しておくだけ。
65万円控除なら、「青色申告決算書」のうちの「貸借対照表」を書き直して再提出、一種の修正申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/03 13:09
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答ありがとう御座います。

入力は複式簿記です。
なので、【貸借対照表】を再提出すれば良いのですね!
ありがとうございます。
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