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質問

質問者:hiskidheuk 扶養家族と失業保険
困り度:
  • 困っています
1月〜4月は自分で社会保険に加入し働いていましたが、4月に結婚とさらに妊娠で、フルには働けない状態になりました。
5月からは夫の扶養家族に入ろうと予定しています。
現在既に80万弱稼いでいますので、後1〜2か月働き、103万迄に年収を抑えようと思っています。
その場合、既に年収は103万ですから、失業保険を貰うと扶養の資格は失いますか?
失業保険分の収入は年収と見なされるんでしょうか。

教えて下さい。宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/05/03 09:11
質問番号:3994030
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:noname#63784 失業手当は、非課税ですが、健保・国民年金の年収基準では収入となります。


妊娠中で働けないのであれば失業保険は受けられないので
(いつが出産予定日でしょうか?)
失業手当の受給期間延長手続きをしてはいかがでしょうか。最高で3年間延ばせます。

「病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます」
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html


失業手当は非課税なので、質問者さん自身は税金をとられることはありません。年収に合算することもないです。
ご主人の扶養(所得税)に入るかどうかの計算にも入れなくてよいです。

健保の被扶養者になれる条件は健保組合によって少し違うので、確認していただいたほうがいいのですが
政府管掌健保では、失業手当を受けている間は、被扶養者になれないので(待機期間は被扶養者になれます)
ご自身で国保に加入するか、今加入している健保を任意継続にします。どちらが保険料が安くなるかは確認してからのほうがいいです
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 12:16
回答番号:No.3
この回答へのお礼今年の12月が出産予定日です。その為、まだまだ働けますので、扶養になるなどと甘ったれた事は言わず、国保に加入し、ぎりぎりまで働きたいと思います。決心する事ができました。ありがとうございました。

回答

 

回答者:noname#64531 #1です。

大事なことを書き落としました。
健保・国年においては失業給付も収入として含みます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 11:39
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございましたm(__)m

回答

 

回答者:noname#64531 所得税法の配偶者控除と、
健保(厚生年金)保険の扶養家族の範疇をごっちゃにしてらっしゃいます。

年収103万に押さえようという場合、夫が受ける所得税の配偶者控除の話でしょう。
これは年間の実績で判断します。
収入のうち雇用保険の失業にまつわる給付は非課税です。
ですので、年収103万までかせいで、失業給付をうけても問題ありません。

一方、健康保険の扶養家族、国民年金3号被保険者は別の基準で判断します。
年間収入130万だか、加入に必要な書類と合わせて、
それは夫になる人の会社を通して健康保険組合(社保事務所)に聞いていただくとして
過去の実績に関係なく、これから見込まれる場合、
扶養から外れることになり、
自身で国民健康保険、ならびに国民年金1号被保険者として
保険料を納めることになります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 11:36
回答番号:No.1
この回答へのお礼浅はかな考えで扶養になろうと思っていましたが、まだ妊娠2か月ですからまだまだ働けますし、ぎりぎりまで頑張ってみようと思います。どうもありがとうございました。
 
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