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質問

質問者:mamakeke 計算方法がわかりません。
困り度:
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支給額計の中に交通費が入って計算されてますが
課税支給額としての累計には交通費が入って計算されてません。

主婦の103万以内の計算をする場合は
支給合計でしょうか?課税支給額の合計でしょうか?
交通費毎月9000円が入るか入らないで変わってきますので
そこが知りたいです。

あと給料は末締めの翌月20日払いですが
この103万を計算するうえで
1月から12月(つまり12月分は翌年の1月20日振込になります)
の合計をいうのでしょうか?

それとも1月から11月分(手元に入るのが12月20日)の
合計でいいのでしょうか?

転職し、交通費が出る仕事になり
実際は2月からの勤務のため103万をふり分けたく思ってますが
この2,3,4,5月でかなりシフトが入ってしまってます

残りを何ヶ月分で計算していいのかも分からず
そこに交通費が入るのかも分からないでいます

初歩的な質問で、同じような質問も見てきたのですが
この場合でのお答えが欲しいと思ってます。
宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/05/02 23:38
質問番号:3993458
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:saitosan00 まず、103万は、「課税支給額」の合計で見ます。
交通費が課税されるかどうかは、多くの場合は課税されるのですが、課税分と交通費と分けて明細にのっていると言うことであれば非課税かと思われます。なので、扶養判定の際の所得の中には入ってきません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

また給与所得は、現実に支払を受けた額の合計です。なので、1月から11月分の合計になります。去年から働いていた場合は、去年の12月分(1月20日に支給される)から11月分になります。

以下条文の引用です。

所得税法基本通達
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)

(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

以下略
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 23:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。

つまり私の場合は2月から今年の11月までの給料の合計が
103万以内ならいいんですね。
そうすると残り5月のシフトは出ているので計算できるから
累計が出せます。
差し引き額を6ヶ月で割ればってことですね。

そして、そこには交通費はふくまれないと・・・

細かく教えて頂き助かりました。