質問 |
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| 質問者:generalman | 共有アパートの競売訴訟を起こされました | |
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困り度:
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共有者が、収益(家賃収入ー経費)があるにも拘らず、収益配分を請求したところ、当該土地と建物の競売訴訟を起こされました。 1 客観的な資料(登記簿、振込口座、領収書)によって収益が計算できます。 2 相手方は、収支を誤魔化して収益が無いと収益配分を拒否しています。 3 相手方は、競売の入札者と組んで、低額で落札させ数年後に買い戻す、いわゆる「土地ころがし」をたくらんでいるようにも思えます。 4 共有物からの収益が老朽化により本当に無くなってから競売(建物付或いは更地化してから)したいと思っています。 5 競売拒否の手段として、弁護士の方に依頼する予定ですが、良きアドバイスを頂けると幸いです。 |
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質問投稿日時:08/05/02 21:11 質問番号:3993083 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:tk-kubota | 共有物分割請求の中に、競売請求と、現物分割請求と、対価分割請求との3つがあります。 従って、共有物分割請求中に共有物分割請求は重複するのでできないです。 なお、その相手に金銭請求権があるならば、裁判所を第三債務者として、債務者の裁判所に対する配当請求権を差し押さえて下さい。 そうしますと、裁判所は、その者に支払わないでgeneralmanさんに配当します。(裁判所を相手として差し押さえるとはヘンですが、私の最近の実務経験です。) |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/05 09:58 回答番号:No.5 |
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| この回答へのお礼 | ご回答を頂きありがとうございました。 複雑な問題もありますので、連休後に、お世話になっている弁護士の方に対処をお願いすることに致します。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:moonliver_2005 | 私が質問者さんでしたら、民事訴訟法の規定を使って、すかさず相手に反訴を挑みますね。競売拒否は、私はなまぬるい方法と思います。 (反訴)第146条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 つまり、質問者さんから相手に対し「共有物分割請求訴訟」を起こすのです。こうすると、裁判所は質問者さんの競売請求と相手の競売請求のどちらが妥当か公平に判定せざるを得なくなります。 ついでに「過去の収益をごまかした費用の合計金ウン百万円を支払え」という請求も追加しておくと、この収益を原資として競売に参加して、結果として所有権のすべてを買い取るのも夢ではないでしょう。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/03 17:19 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 早速のご回答真にありがとうございました。 実は、過去の収益の誤魔化しに対して「不当利得返還請求(2度目)」前回(数百万の強制執行済み)に続き、2年前に原告として地裁で係争中で、相手方が誤魔化しの収支報告をしてきたので、次回公判で相手方の収支報告を精査し、収益の実証を申し立てる予定でした。 そうした経緯の中で、相手方から連休中に「共有物分割請求」の訴状を受けましたので、ここに投稿いたしました。 アドバイス真にありがとうございました。 連休明けに、早速お世話になっている弁護士さんに対処して頂くことに致します。 |
回答 |
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| 回答者:tk-kubota | >訴訟物の価額が数百万円(実際は円単位表示されています)(この価格の意味が解りませんので、教えて頂けますか?) それは、評価証明書に記載されている価格です。 裁判所に手数料を納めるための数値です。 この訴訟は、担保がなくても借金がなくても競売は仕方がないです。 それを防ぐためには、持分を買い取るか、逆に持分を売却するかです。 これらが決裂すれば競売して、各持分割合で、お金を分配します。 裁判所から「お金を取りに来て下さい。」と云う内容の通知がありますから、取りに行けばもらえます。 それらは、その訴訟が終わって競売になってからですが。 そのように、「今まで賃料があったのに、なくなった」と云う理由で損害賠償請求はできません。 それに見合うだけの、お金は裁判所からもらえますので。 と云って、全てを裁判所が責任を持つわけではないですが。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/03 12:29 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:tk-kubota | これは共有物分割訴訟でしよう。 その分割方法を競売に付して代金を分割すると云う方法でしょう。 それを拒否することはできないです。 できる方法とすれば、その持分権者(原告)に持分に応じた金額を提示して和解する方法が残されていますが、その者がNOと云えば、丸ごと競売は避けられないです。 家賃収入があろうとなかろうと関係ないです。 建物は、それを現実に分割できないからです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/03 06:23 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 早速ご回答ありがとうございます。 訴状に「共有物の分割請求事件」とあります。 訴訟物の価額が数百万円(実際は円単位表示されています) (この価格の意味が解りませんので、教えて頂けますか?) 担保設定は抹消されており、相手方の共有権は1/3です。 共有アパートの「土地・家屋課税台帳兼名寄帳(平成15年の古いものですが)での評価額は約4,000万円です。 現在も年間百万円以上の収益を得ている筈なので、競売するとその収益を継続することができなくなり、それを損害賠償で請求することはできませんか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:-phantom2- | >収益配分を請求したところ、当該土地と建物の競売訴訟を起こされました。 共有者から競売の申し立てがあったのですか?・・競売はその不動産に抵当をつけてる債権者が申し立てることなので、共有者も質問者さんも同じ差し押さえられる立場と思いますが・・・ 全体的に意味がわかりません。質問者さんはその共有不動産にどのような権利あるいは持分があるのでしょうか?抵当はどのようになってるのでしょうか? |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 22:13 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 早速ご回答ありがとうございました。 共有権は、登記簿(訴状の甲証)に記載されており、建築時銀行から融資を受けたときの担保設定は既に返却済みで抹消されています。 また、相手方の共有分1/3です。 共有アパートの「土地・家屋課税台帳兼名寄帳(平成15年の古いものですが)での評価額は約4,000万円です。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |