ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:pinpon39 器物損害賠償の裁判で勝ちましたが教えて下さい
困り度:
  • すぐに回答を!
よろしくお願いします。タイトル通りなのですが。
この損害賠償に値する金額は、その器物を元通りにする
金額として。勝ちました。この勝ちの意味なのですが
これに値するお金をもらって、気持ちが変わって少し足して
他の事をしたくなりました。損害賠償って、お金でもらうのですか?
それとも、相手がその決まってしまった賠償金で、元に戻すのですか?
もしお金で支払われるのでしたら、絶対に、その器物を元にするため
にしか使えないお金なのでしょうか。教えて下さい。
質問投稿日時:08/05/02 19:59
質問番号:3992908
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

 

回答者:ok2007 判決の主文は、被告は原告に対していくら支払え、という内容でしょうか。そうであれば、それは被告に対して金銭支払を義務づけるものですから、原告が物でもいいですよ、と言わない限り、金銭で支払われることになります。

また、判決主文が上記のとおりであれば、それは原告に賠償金の使い道を義務づけるものではありません。したがって、受領した金銭の使い道に制限はないことになります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/02 20:56
回答番号:No.3
この回答への補足ポイント、恨まないで下さい、皆さんに渡したいのですが
専門家さんと、経験者さんのちょっとの差で、本当に
申し訳ない、。あれば皆さんに20ポイント渡したいです。
どうかお許しを。
この回答へのお礼おおおお。有難うございます。嬉しいです。感謝しています。
ご回答有難うございました。

回答

良回答10pt

回答者:zenzen123  一番多いのが振込みです。証拠も残りますしその後の
使用方法は貴方の自由です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 20:37
回答番号:No.2
この回答へのお礼本当に早々と有難うございます。本当にうれしいです。
弁護士さんへの報酬が半端じゃなく。勝って嬉しいのかどうか
悩んでいました。有難うございます。

回答

良回答20pt

回答者:akak71 特に指定はありません。 他の物に使用することも可能
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 20:13
回答番号:No.1
この回答へのお礼有難うございます。もうただ、ただ、ありがたいお返事
胸に来ました。ようやく勝って、この先と思った時に、弁護士さんに
報酬を払うと、元に戻せないとなると?と思い、悩んでいました。
嬉しいです。有難うございました。
 
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示