質問 |
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| 質問者:HPLC | 宮沢りえさんのサンタフェは廃棄処分? | |
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困り度:
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もし児ポ法の単純所持の違法化が施行されたら、宮沢りえさんのサンタフェを所持していたら当時17歳とのことなので違法になっちゃいますよね?とても勿体無いですが今後違法になるというのであれば持っていたくないのですが、過去に所持していても法律施行前にシュレッダー等で廃棄してしまえば問題はないのですか? | |
質問投稿日時:08/05/02 18:57 質問番号:3992777 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:mat983 | いい目の付け所です。 いつ購入したか証明できるとは思えないので、とても微妙です。 ただサンタフェを所持しているだけで逮捕しては、 数十万人が逮捕されてしまうので、必ず見逃します。 なお、オークション出品は要注意です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 20:53 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 今のままの解釈や文面で法律が施行されたら間違いなくアウトということですよね?数十万人ですか!驚きです。 でも確かにちょっと微妙な感じだし、もし施行されたら知らなかったじゃ済まないんですよね?・・不安なので施行前に処分しようと思います。うっかりオークションに出してしまったりしたら確かに危ないですものね。勿体無いですけど・・仕方ないですね。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:akak71 | 憲法39条を参照 法律の施行前は、罪にならない。 法律ができてから廃棄処分にすればよい。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/02 20:26 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 専門家様からの回答とてもありがたいです。 参考になりました。 |