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質問

質問者:cambodian ゲームセンターの景品単価は800円以下?
困り度:
  • 暇なときにでも
風営法8号営業であるゲームセンターについて、
同法第23条第2項によれば、
「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」とあります。
他方、風営法8号営業でも景品単価800円までなら許容されるという話が、いくつかのウェブに出ていました。

 風営法により禁止されている賞品と、
「景品」とは、違うものなのでしょうか?
また、景品単価800円の根拠規定は、何なのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/02 11:23
質問番号:3991899
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回答

良回答20pt

回答者:InfiniteLoop ○風営法により禁止されている賞品と、「景品」とは、違うものなのでしょうか?

質問文において使われている文脈では、どちらも同じものを指しているようですね。本来はどちらも「賞品」です。「景品」だと、#1と#2の人のあげた景表法の話になってしまいますので。


○景品単価800円の根拠規定は、何なのでしょうか?

はい、こちらです。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

第十六 風俗営業の規制について 
9 遊技場営業者の禁止行為 
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。



DSが出てくるところは・・・違反しているだけです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 13:11
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:nrb 景品単価800円うそですよ
任天堂のDSとか出てきますので・・800円はありえない話です

風営法は関係無い

根拠法令は
これ
景品表示法からむがどちらかと言えば
不当景品類及び不当表示防止法ですね
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

(景品類の制限及び禁止)
第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

詳しくは
http://www.jftc.go.jp/
ここで相談窓口がありますので確認すればいいです
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 11:38
回答番号:No.2
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回答

良回答10pt

回答者:n4330  
景品と商品の違いは
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
公正取引委員会
ここがよく判りますヨ

 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 11:28
回答番号:No.1
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