質問 |
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| 質問者:sales1027 | 厚生年金加入期間13年のみでの年金受給 | |
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困り度:
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13年間会社勤めをしたあと20年前に海外移住した知人が帰国することとなりました。退職まで13年間厚生年金に加入していたとのことですが、その後海外に行ってしまったので、掛金を払った期間はこの13年のみとのこと。この場合の掛金は払い損で、年金はもらえないという話ですが本当でしょうか。 | |
質問投稿日時:08/05/02 10:57 質問番号:3991840 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:naocyan226 | 国民年金の加入期間が25年必要ですが、この期間にはいわゆる「カラ期間」も算入できます。その「カラ期間」の一つに、「日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間」があります。この要件に該当する期間が、25-13=12年あれば、受給資格を満たすことになり、国民年金の老齢基礎年金が,満額の156/480と厚生年金から13年相当分が貰えます。 なお、「カラ期間」は他にもありますから、URLを参考にして下さい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 11:42 回答番号:No.3 |
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| 参考URL: | http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt9.htm |
| この回答へのお礼 | どうもありがとうございました。25年払わないとまるまる損になる、というのは間違いだったのですね。みんなそう思っているようですが…。 |
回答 |
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| 回答者:dondoko4 | もらえません。 でも、年金を当てにしなくても備えはしておいたのでは。 先のことを考えていなかったってこと? |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 11:25 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:keirithiro | 経過措置などで年齢にも関係ありますが,一般的な回答をすると,現行法では25年加入していないと年金はもらえません。国民年金の加入期間があれば合算できます。海外においても,何カ国かは合算できる協定を結んでいますので,それに該当すれば,もらえる可能性はあります。 いずれにしても,社会保険事務所に行って,加入期間を確認しましょう。私も飛んでいる期間がありました。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 11:08 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |