質問 |
||
| 質問者:msa7654 | 領域と画素では違う概念ですか。 | |
|---|---|---|
困り度:
|
同僚と共同で画像処理の特許を出願しました。 Aという領域を検出して、それを画像処理するものです。 後から他者が、Aに属する画素を検出して、それを同じような画像処理するというもので特許を取得してしまいました。(多少複雑な工程がありますが) 専門家に相談したときは、画素も領域に含まれるので、特に画素という必要はないといわれたのですが。納得いきません。 どなたか詳しい方がおりましたら、解説してください。 よろしくお願いします。 |
|
質問投稿日時:08/05/02 10:02 質問番号:3991733 |
||
回答 |
|
| 回答者:thessalonian | 「Aという領域を検出して」ということはデジタル処理でもアナログ処理 でも可能ということでしょう。一方「Aに属する画素を検出して」という ことはデジタル処理なのでしょう。したがって、後の出願は あなたの出願の内容の下位概念なのでしょう。なので 後の出願が特許されることはありえます。 また、「同じような画像処理するというもので特許を取得してしまいました」 ということで、「同じような」ということは画像処理に異なる点も あるということでしょう。「(多少複雑な工程がありますが)」という 点が後の出願にあるのならば、やはり後の出願は下位概念なのでしょう。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/03 22:35 回答番号:No.3 |
|
| この回答への補足 | 論理的には、アナログ処理で画素の検出ができます。 多分顕微鏡下で。 下位概念ということは、上位概念を侵害しているという意味でしょうか。 全く別ものということでしょうか。 |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 |
回答 |
|
| 回答者:kougan | ≫他者に登録された特許が、元の出願を利用してる場合、利用しているかいないかを、どんな基準で判断するのでしょうか。 原則的には、本の出願のクレームに記載された発明の構成要素を全て含んでいるか否かで判断すると思います。 ≫クレームで分る場合は調べやすいです。 しかし、クレームに故意に特定の処理を抜いて登録されていても、効果を出すために製品の中では後処理で使う場合も考えられます。 ??? おっしゃるとおりです。 登録されたクレームには記載されていなくとも、実際には使用されていることもあります。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/03 22:19 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 |
回答 |
|
| 回答者:kougan | 画素も領域に含まれるという解釈は、間違いではないと思います。但し、発明によっては異なるので、絶対正しいとは言えません。 ところで、後から出願された(で、いいんですよね?)他者の発明が登録されているとのことですが、このようなケースは少なくありません。 特許庁の審査官も人間ですので、審査ミス(というよりも調査漏れ)で後願が登録されてしまうことはよくあります。 従って、ご質問のケースもそのようなものだと思います。 審査官の審査を信じるならば、「多少複雑な工程」という部分に進歩性及び新規性があったということでしょう。 なお、先願と実質的に同一の発明について後願が登録されてしまった場合は、無効審判で無効にすることもできます。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/02 12:09 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | 補足質問ですが、 他者に登録された特許が、元の出願を利用してる場合、利用しているかいないかを、どんな基準で判断するのでしょうか。 クレームで分る場合は調べやすいです。 しかし、クレームに故意に特定の処理を抜いて登録されていても、効果を出すために製品の中では後処理で使う場合も考えられます。 |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 場合によっては異なるというのが難しいところですね。 特許には必ず争いが付き物であることを再認識しました。 |