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質問

質問者:noname#29999 頭が混乱しています
困り度:
  • 暇なときにでも
法律のカテゴリーにしようかと思ったのですが、政治も絡んだ問題なので、こちらで質問させていただきます。

4月17日名古屋高裁は、市民ら約一千人が国に求めた、自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟で一部違憲の判断をしました。

1)司法が空自の活動を「他国の武力行使と一体化し、憲法九条に違反する」と認定したにもかかわらず、政府が派遣を継続する事を法治国家に住む国民として、どのように受け止めたら良いでしょう?
2)主文では原告側の控訴が棄却されたとの事ですが、このような、[訴えの一部棄却]というケースの場合、被告である国は絶対に上告出来ないのでしょうか?
法律と政治の二つに跨がりますが、よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/05/02 09:00
質問番号:3991646
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回答

 

回答者:kanpyou 2)について回答します。
「絶対に上告できないのか?」については、「そうではない」というのが回答になると思います。
訴権(裁判を受ける権利)について、その行使は保証されるべきものであります。ですから、その適否については裁判所が判断するべき事項であり、政府が「上告出来ない」としたのは、見込みであり、究極的・最終的な判断ではないでしょう。
 実際、上告状を提出した場合、その要件を裁判所が審査するわけでありますが、要件の一つに「訴えの利益」という考え方があります。控訴審において政府側は勝訴していますので、それ以上訴訟を行うメリットがなく、裁判所は、政府側からの上告を不適法(訴えの利益なし)として却下してしまうでしょう。また、裁判の存在意義として「紛争の解決」が挙げられ、このことからも勝訴側からの上訴は認められないでしょう。

 個人的には、いずれにせよ、原告、被告双方、違憲審査制と関連して、上告してみるべき事案であったと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/20 21:32
回答番号:No.8
この回答へのお礼閉め切った後の回答、驚くと共に、お目に留めていただいた事感謝します。
異例の形での回答ですので、よっぽどの事と思い、その意味をしばらく考えました結果、
私の疑問#2は解決したと思っておりましたが、修正した方が良いという事になるのでしょうね。
しかし、申し訳ないのですがご回答の中身、私にはよく理解出来ません。
裁判所が(訴えの利益なし)として却下する事が100%決まっていて、「紛争の解決」の意味からも上訴が認められないものを何故、上告してみるべき事案と思われるのか?
やはりこの質疑応答には何か問題点があったのかも知れません。
返す返すも閉め切ってしまった事が悔やまれます。
自分自身でもう少し調べてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

回答

 

回答者:nekotama 元海上自衛官です。
議論するのも馬鹿らしい問題だと思います。
自衛隊は憲法九条に明らかに違反した組織です。
拡大解釈とか屁理屈をつけ合憲としてますが、普通に九条を読めば違反ですよね。
そんな違憲集団が違憲な行動をしても屁理屈でどうとでもなります。

ちなみに自衛隊は違憲ですが絶対必要な組織ですので、『憲法第九条は現実を無視した理想論なので改正するまで違反しても已む無し』が自分の持論です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/04 02:48
回答番号:No.7
この回答へのお礼憲法を改正して好きなときにいつでも戦争に行こうという主義ですね。
それもひとつの考え方ですね。
しかし、残念ながら憲法改正、特に九条については昨年よりかなり増えて66%が反対だそうです。
日本軍はまだなかなか正々堂々とは戦争を出来ないようです。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:noname#63105 下記URLは東京大学在学中に司法試験に合格、現在は「憲法手習い塾」の塾長として幅広く活躍されている伊藤真氏の今回の判決に対する見解です。
また、日弁連もこの判決を画期的な判決として高く評価すると言っています。

この判決を傍論であるから拘束力は無く従う必要なしと言っているのは、福田首相をはじめとする与党の政治家達であり、司法の専門家ではありません。
伊藤氏は「憲法が下級裁判所にも違憲審査権を与えている以上、その判断に敬意を払うのが、法の支配および三権分立の観点から正しいありかたである」と言っています。
参考にして下さい。
http://www.magazine9.jp/juku/064/064.php
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 21:42
回答番号:No.6
この回答へのお礼判決も憲法の条文も立場や主義主張によって大きな解釈の相違があるという事を今更ながら再確認しました。
今回の事に関連して自衛隊幕僚長の「そんなの関係ねーっていう状況」という発言もあり、本来は敬意を持って受け止めるべき司法の判断を茶化したり無視するような人間達に国の安全を委ねているという事に慄然としました。
しかし、それもこれも私たち国民の選んだ結果ですから、いつか将来悲惨な状況になった時は、その責任を誰かに転嫁する事は出来ないという事ですね。
しかし、司法の専門家が参考サイトにあるような考え方である事を知り安心いたしました。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:sskk1943 補足質問に対する回答です。
ここでお答えしていいのかわかりませんが、とにかくお答えします。
まず、前半部分ですね。
確かに憲法81条は最高裁判所以外の裁判所による法令審査を否定するものではないとするのが、揺るがない通説・判例であります。
しかし、同条に示されておりますように、最高裁が憲法判断についての「終審」裁判所であるのも事実なのです。
逆に言うと、下級審では憲法判断を行ってもよいが、その判断は最終的なものではなく、極端にいえば単なる意見にすぎません。
憲法の解釈においては憲法が定めた憲法解釈の専門府である最高裁判所に最終的判断が委ねらなければならないとするのが、学説の異論なく認めるところです。
わかりやすくいいますと、今回のような事件がイレギュラーなのでして、本来ならば当事者のいずれかが上告して最高裁に判断を仰ぐのです。
今回は原告側も最高裁に上告したって、却下ないし棄却されるのがわかっているので上告しなかったのであろうというのが正直なところです。
少し話がそれましたが、これはご質問後半部分にもからむところです。
確かに当事者の上告がない以上、判決自体は確定しますが、そこに含まれる憲法判断については、最終的憲法解釈権者たる最高裁によってなされたものではない、高裁の単なる意見です。
したがって、高裁の示した「違憲である」という判断に他の国家機関に対する拘束力は生じません。
その意味で、違憲であることが確定したわけではない、と申し上げました。
ちなみに、仮に最高裁が違憲判決を下したとしても、その判決が他の国家機関に対してどのような拘束力をもつのかについては争いがあります。
また、本来ならば判決の拘束力が生じる部分とそうでない部分云々と説明すべき(高裁の違憲判断は傍論において示されているので、通常の学説によれば拘束力は生じません)なのかもしれませんが、憲法解釈のレベルで説明させていただきました。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/03 12:19
回答番号:No.5
この回答へのお礼国の根幹のひとつである司法が[通説]とか[学説]とかにより、その時々でいかようにも違う解釈が出来るという事に、今ひとつ解せないものがあります。
仰るように、下級審や他の裁判所で下した判決が単なる意見に過ぎないのであれば何故最初から最高裁に行かず、無駄な行程を踏むのでしょうか?
また、最高裁が下した違憲判決でさえ他の国家機関に対しての拘束力については意見の分かれるところであるというご指摘には、さらに驚愕しました。
これは国家という権力にだけに赦されている特権と言う事でしょうか?
ふつうの我々国民が受ける裁判では、どの階級の裁判所であろうと、一旦判決が出てそれが確定したならば、その決定には従わなければなりません。
それに粛々と従う事に同意しているからこそ、法治国家である事を誇らしく宣言出来るのではないかと思っていました。
国家という権力だけが司法の拘束力から自由であるとは本当でしょうか?

しかし、何故すべての報道が違憲判決確定と大見出しで書き立てるのでしょう?謎は増すばかりです。
私の疑問につきあっていただき本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:aran62 今の法制度では、全ての訴えを金に換算しての請求になります。
今回も訴えは、派遣=憲法違反=訴えが出来る資格がある=金を払えの図式です。
判決は
派遣=憲法違反≠訴えが出来る資格が無い=金を払う必要が無い
となりました。
判決で大事なのは、訴えが出来る資格が無い=金を払う必要が無いの部分です。憲法違反はそれはそれで大事なのですが、あくまでも傍流の部分なのです。されど傍流たかが傍流ですが、憲法違反が出たことでも捉え方では異議があるのです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/03 08:55
回答番号:No.4
この回答へのお礼こんにちは
そうですね、主文では原告側の訴えは却下されましたので原告敗訴ですが、今は他の傍論の部分を問題にしています。
この傍論の部分を取って、原告は実質勝訴としている事が、私の混乱の原因でした。
>憲法違反が出たことでも捉え方では異議があるのです。
これは、一部の国会議員が傍論の制度についての必要性に疑問を呈していることでしょうか?
そうだとすれば、違う意味で問題ですね。
ご回答ありがとうございました。

回答

 

回答者:sskk1943
まず、憲法上、憲法判断に関する最終的決定権者は最高裁判所であることが明文で定められているわけですから(81条)、高裁が違憲判断を出したからといって、自衛隊を撤退させなければならないわけではありません。
今の状況は「憲法に関する最終的判断権のない裁判所が、違憲判決を出した」ということ以上でも以下でもありません。
よって、政府としても自衛隊の派遣が違憲であることが確定したわけではない以上、行政府の政治判断に基づいて派遣を継続することは、法治主義にまったくもとるものではありません。
むしろ、裁判所が傍論において政治的判断ととられてもおかしくない判決を執筆していることの方が三権分律を脅かしているともいえます。
憲法・政治学研究者としていわせていただければ仮にこの事件が最高裁に上がったとしたら98%くらいの確率で違憲判決は出ません。
よって、行政府の対応は妥当なものであったということができます。


国は上告できません。
なぜなら、敗訴していないからです。
敗訴、勝訴は判決の結論部分で不利益を受けているかどうかによって別れます。
たとえばAさんがBさんに
(1)金を貸していたから100万返せ
(2)(1)がだめでも100万くれるって約束してたから100万よこせ
という訴えを起こしたとしましょう。
そして、Aさんとしては100万かえってくれば(1)、(2)のどちらの構成をとっても同じ結論なので、どちらの構成を裁判所が採用しても「BはAに100万を返還せよ」という判決が出れば、勝訴になるわけですね。
今回事件も、原告の訴え自体はすべて棄却されていますので、国は勝訴してます。
よって、負けていないため、上告できないのです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/03 03:40
回答番号:No.3
この回答への補足ご回答ありがとうございます。
専門家の方という事で少し補足質問させていただいてよろしいでしょうか?
日本国民でありながら日本国憲法をしみじみと読む機会もなく過ごして来て、今回ご回答をいただいたのを機に、憲法81条をひも解いてみました。
確かに81条では、最高裁判所は、訴訟案件が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定しています。
しかし、これは他の裁判所での憲法裁判を禁じているわけではないと思うのですが。
日本はアメリカ型の[附随的違憲審査性]を取っており、これは下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めるものとされています。
>政府としても自衛隊の派遣が違憲である事が確定したわけではない以上
何故確定していないと思われるのでしょうか?
もし、原告が判決を不服として上告したのであれば、裁判は終わったわけではなく、判決も確定した事にはなりませんが、原告が上告しないまま、2日午前0時の上告期限が来た時点で、判決は確定したと取るべきではないのでしょうか?
にわか学習なので、間違った解釈をしているかも知れません。
専門家的見地からご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:rikukoro2 1) これはマスコミの報道ミスです
 傍論は裁判官の個人的意見とも呼べる物で、裁判の結果とも何の関係もありません。逆に自分はマスコミのいつもの世論操作だと自分は思ってます。
 国民としては・・・判結果を見るがきり、このような傍論を「一部違憲の判断」と間違った報道を続けるマスコミに抗議すべきでしょう

2)裁判結果は国の勝訴です
 だから上告する必要はありません。傍論をまるで判決内容のように報道するマスコミが悪いのです
 
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 16:08
回答番号:No.2
この回答へのお礼こんにちは
傍論は裁判官の個人的意見という解釈ですか?
それは非常に興味深い見解だと思います。
参考にしたいと思います。
しかし、すべてのマスコミがこぞって、ねじ曲げた報道をするなんて信じられませんね。
それは、報道統制とは違う事でしょうか?さらに混乱しそうです。
ご回答ありがとうございました。

回答

 

回答者:you19994 まず1)に関してですが
この違憲判断は
いわゆる「傍論」で述べられた物で
判例や裁判例に入ることはありません。
判決理由には法的拘束力があります。
しかしこの傍論には法的拘束力はありません。
ただし、同様の裁判が起きた時に
参考にはなります。
ただ、これを持って違憲判断が下ったと言うのは
的を射ていないと考えます。

2)ですが
国は裁判には勝っています。
そして、この傍論の部分には法的拘束力がないので
国は上告する理由が全くないのです。
理由がないのに最高裁は裁判を行うことはありません。
原告側は傍論の違憲判決で満足していますから
こちらも訴えないわけですから
裁判はここで終わってしまうわけです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/02 15:24
回答番号:No.1
この回答へのお礼こんばんは
2)に関しては理解しました。ありがとうございます。
1)に関してなんですが、「傍論」には拘束力がないというのはわかりましたが、どの新聞も憲法九条一項に対する違憲判決確定という事で報道されています。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008050290022815.html
http://www.asahi.com/national/update/0502/NGY200805010014.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080502-OYT1T00068.htm?from...
産経新聞もご覧になってください。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080423/stt0804231825004...
また、原告側は実質的勝訴という事で上告しなかったとの事です。
ここら辺で私は混乱しているんですが、、、
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