質問 |
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| 質問者:hanakoandradio | AT限定普通免許をもっています。大型をとりたいのですが。。 | |
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困り度:
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普通免許AT限定をもっています。(免許取得後9年経過) 今回大型1種の免許をとろうと考えているのですが、いまいちしくみがわかりません。 ・普通免許AT限定でもいきなり大型をとることは可能でしょうか? やはり先にMTの練習をしてAT限定解除をしてからのほうがいいでしょうか? その場合、学科も受けないといけないでしょうか? ・とるなら、早い合宿にしようかなと考えていますが、関西からなるだけ遠くないところでお勧めのところがあれば教えてください。 |
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質問投稿日時:08/05/02 02:15 質問番号:3991421 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:shouboku | こんにちは >普通免許AT限定をもっています。(免許取得後9年経過) 「免許取得後9年経過」ということは 昨年6月の道路交通法改正で、現在所持している免許は『普通AT限定免許』から『8t限定AT中型免許』になっています。 『8t限定AT中型免許』で回答しますね。 >普通免許AT限定でもいきなり大型をとることは可能でしょうか? 『8t限定AT中型免許』から『大型免許』の取得はできます。 >やはり先にMTの練習をしてAT限定解除をしてからのほうがいいでしょうか? 解除から先にすると(『8t限定AT中型免許』から『8t限定中型免許』の場合) 『AT限定解除』は最短4時限の技能教習(普通MT車で実施)です。その後、審査(検定)もあります。 『8t限定中型免許』所持の『大型免許』取得の技能教習は最短20時限。 いきなり取得すると 『8t限定AT中型免許』所持の『大型免許』取得の技能教習は最短24時限。 最短教習時限は結局、同じです。 料金的には『AT限定解除』をする方が審査(検定)等も含めて総合的(解除と大型の1時限の料金は違いますが)には高くなります。 >その場合、学科も受けないといけないでしょうか? 『8t限定AT中型免許』があれば学科教習及び学科試験はありません。 参考ですが 『8t限定AT中型免許』を『中型第一種免許』に限定解除する場合は 9時限以上の技能教習(中型5t車)になります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 10:42 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 とても、わかりやすく答えていただいて理解できました。 合宿で短期の取得を目指しています。なので一緒にMTの練習もできたら(最短ではムリだと思いますが。。)それが一番早道になるのかなと思っています。 普通車の運転歴は長いので、それ自体は問題ないですしね! |
回答 |
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| 回答者:dugan4 | 1、AT限定免許はAT車のみに限って運転しても良い免許 2、大型免許教習車及び大型車にAT車ってあったかな? ないはずです、よって限定免許での免許取得は無理です。 3、手続きの流れは普通免許に解除し、それからでは? ※教習所に聞いて見てください。m(o・ω・o)mゴメンヨ |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 06:10 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 たぶん、大型取得はできるはずです。。。ただ、MTが運転できないので大変だとは思いますが。。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:kawamitiyaginka | 別にAT限定を解除しなくても問題ないです。 ただ、大型車はMT車での教習になりますし、ブレーキの感覚も普通車とは異なります。 よって多少の補習が必要になるかもしれません。 教習所によっては、先に中型の限定解除を進められるところもあるようです。 普通免許を取得していればそのほかの第一種免許は学科免除になります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 05:19 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 とくに問題ないんですね。とりあえず、よかったです。 たしかに、MTの運転ができない自分にとってはかなり困難な道なのかなと考えていました。 また調べてみます。 |